
No.6
- 回答日時:
>父親の実家の家を処分する話があって、その売却分を父親の子どもと…
それは分かりましたけど、その家の持ち主は誰ですか。
祖父または祖母なら、あなた方兄弟に相続権が確かにあります。
父からの相続放棄はしたとしても、祖父母からの相続はまた別物で父の代襲相続となるからです。
あなた方兄弟の中に既に旅立っている人がいたら、その子へさらに代襲相続されます。
一方、既に伯父さんあたりの名義に変わっているのなら、兄弟の代襲相続は一代限り有効なので、やはりあなた方兄弟に相続権があります。
あなた方兄弟の中に既に旅立っている人がいても、その子までは行きません。
さらに、その家が既にあなたのいとこの持ち物になっていたら、あなた方兄弟に相続権はありません。
>その時に多額の借金があり…
それは、相続放棄という法的手続きを取った以上は、もう無関係です。
法的に返済義務はありません。
道義的にはともかく、法律上は無視してかまいません。
お金ができたら返済しなければいけないのなら、「相続放棄」ではなく「相続猶予」に過ぎなかっただけであり、そんな法解釈はありません。
(某司法書士さんのサイト)
https://www.sgho.jp/blog/%E7%9B%B8%E7%B6%9Aqa/48 …
No.5
- 回答日時:
大いに問題がありますね。
だって、既に相続する権利を放棄しているわけですから。
なので、相続を放棄されている兄弟3名に対し、実家(父親所有物件)の売却に伴う資金を配分することはできません。
配分を受ける法的根拠がありませんから。
仮に、当該資金を配分し、万が一、父親の債権者たちがそのことを知ったすれば、当然問題になり、訴訟沙汰にはなるでしょうね。
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