
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
特例納付制度は支払の免除ではないので納付義務は存在します。
納付の期限が来ても督促されず差押えも無い、納付していなくても障害年金などに影響しないだけです。
納付したければいつでも可能です。
もしかして納付書の有効期限が10年後なのかな。
No.2
- 回答日時:
国民年金について、特例納付制度を申請した場合、通常は申請書が承認された後、納付書が送付されます。
ただし、承認通知と納付書の送付が同時に行われない場合もあります。通常、納付書は毎年3月に送付されることが多いですが、特例納付制度の場合は、申請書の受理から承認通知が届くまでに数ヶ月以上かかる場合があります。そのため、納付書が届くタイミングは、承認通知とずれることがあります。
今日届いた納付書については、承認通知が届いた場合は無視しても大丈夫ですが、もし不安な場合は、国民年金の担当窓口に問い合わせることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
年金の手続きはかなり時差があります。
納付書は20歳に達した時点で作成されて送付になったものでしょう。学生納付特例の承認がおりたのならそのままにしていても問題ありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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