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火災は無関係の者でも発見した場合通報する義務が有る事に対して交通事故等は当事者出ない場合通報の義務が無い事の違いはなんですか?

A 回答 (5件)

法律的な話をすると「事故の救護には義務がつくから」です。



まず自動車運転の当事者には「救護義務」があります。それとは別に、無関係の人が救護を始めた場合、途中で止めると保護責任者遺棄罪に問われることがあるのです。

「通報」は救護の一環ですから、当事者ではない第三者に義務を付けると保護責任者遺棄罪の適用が広範囲になるので、第三者に事故などの通報義務を課していないのです。

逆に火災の場合、とにかく早く通報することが求められますし、消火行為は市民の義務にはなっていません(ただし消防法は初期消火の義務は定めています)

なので「通報する義務」だけ定めても、消火できずに犠牲者がでるような場合に市民が保護責任者遺棄罪のような罪を負うことがないので、通報義務を広く課しています。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく解説頂きありがとうございます

お礼日時:2023/04/05 09:34

火災は類焼して多くの人に迷惑が掛かるから


交通事故は大なり小なり当人同士の問題
示談で済ませると交通事故として扱わない事もあります。
こつんとぶつかって 他人が交通事故起きてますと通報しても
当事者がこのくらいの傷ならいいよと立ち去って行ったら
警官が来た時当事者たちがいないという事も起こり得ます。
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人命を考慮したら、火災でも交通事故も一緒で、見つけた人が連絡をするべきでしょう



特に昨今の交通事故では当事者が飲酒で起こして逃げ得のせいで、助かる命も連絡が遅れて仏になる場合も有ります
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火災はどんどん類焼するので通報義務を課して早期通報させるようにしている。


事故は誰かは通報するはずだし、起きている事故がさらに悪化する事はほとんどないので義務化はしていない。
じゃないかな?
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当事者が出るから。

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この回答へのお礼

単独事故でそのまま死んだ場合はどうなりますか?

お礼日時:2023/04/05 06:27

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