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業務妨害罪の客体である業務とは職業その他の生活上の地位に基づいて継続して行う事務または事業を言い運転免許を取得したものが娯楽のために行う自動運転は同罪の業務には含まれない。

なぜ、運転免許を取得したものが娯楽のために行う自動運転は同罪の業務には含まれないという話が出てくるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    訂正 自動運転 →自動車運転

      補足日時:2023/04/05 14:30
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    おしゃる通りで、娯楽のために行う自動運転は、職業や事業として行われるものではなく、個人の趣味や娯楽の範疇に含まれるため、業務妨害罪の客体には含まれないとされています。

    なぜ、業務妨害罪の話に娯楽のために行う自動車運転のことが出てきた意味がわからないのですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/05 14:34
  • ご回答ありがとうございます。

    おしゃる通りで、娯楽のために行う自動運転は、職業や事業として行われるものではなく、個人の趣味や娯楽の範疇に含まれるため、業務妨害罪の客体には含まれないとされています。

    なぜ、業務妨害罪の話に娯楽のために行う自動車運転のことが出てきた意味がわからないのですが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/05 14:34

A 回答 (4件)

運転免許の資格に基づく、実際の操作をしないから、と運航そのものが業務ではない以上。


簡単に言い換えれば(適当かどうかは責任持てませんが・・・)。
国家資格に基づいて行う行動で、反復継続するものが業務。
「娯楽」この範囲の解釈が微妙になりそうですね。
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運転免許を取得した人が娯楽のために行う自動運転について、業務妨害罪の客体に含まれない理由は、その行為が「職業その他の生活上の地位に基づいて継続して行う事務または事業」に該当しないためです。



業務妨害罪の客体である「業務」とは、通常、ある職業や事業を営む者が継続して行う業務、すなわち「職業その他の生活上の地位に基づいて継続して行う事務または事業」を指します。一方、娯楽のために行う自動運転は、職業や事業として行われるものではなく、個人の趣味や娯楽の範疇に含まれるため、業務妨害罪の客体には含まれないとされています。

ただし、自動運転の場合でも、交通法令や道路交通法などの法律や条例に違反する行為は、犯罪行為となる場合があります。自動運転を行う場合には、法令や規則を遵守することが重要です。
この回答への補足あり
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>自動運転


???
自動車運転?


>継続して行う事務または事業
ではないから。

往来妨害罪、道路法。道路交通法など別規定で処罰できるから。
この回答への補足あり
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なぜ、運転免許を取得したものが娯楽のために行う


自動運転は同罪の業務には含まれないという
話が出てくるのですか?
 ↑
業務上過失との対比のためです。

同じ業務でも、業務上過失の業務と
業務妨害の業務とは違う、という
ことを示したものです。

娯楽のための運転は、業務上過失の
業務にはなりますが、
業務妨害罪の業務には、ふさわしくない
という意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/20 04:30

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