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4月21日から5月末まで有給消化に入ります。
そして7日待機期間開けて内定貰えるようにし再就職手当を貰うつもりです。
4.21日から5月31日までの間バイト(日雇いなど) をしようと考えてます。(就業規則副業禁止)
その際稼いだお金は確定申告さえ怠らなければ問題ないのでしょうか?
またして置いた方がいい事などありますか?

A 回答 (6件)

再就職手当を貰うには、7日間の待機期間を過ぎただけでは


1円も貰えません。

まず退職したら会社から離職票を発行させます。この離職票
は手元に届くまで早くて2週間かかります。この離職票が無
いと失業保険の申請すら出来ません。
ちなみに離職票は有給休暇消化期間中に準備をされるのでは
ありません。

離職票をハロワに持参して申請手続きをします。すると失業
保険受給説明会の日時が伝えられますので、この日時に遅れ
ないように参加をします。終われば7日間の待機期間に入り
ます。7日後にハロワに出向いて失業認定を受けます。

自己都合退職の場合は、約3ヶ月経った後に受給対象となり
ますので、その1か月後に最初の失業保険が出ます。
会社都合退職の場合は、約1ヶ月経った後に受給対象となり
ますので、その1か月後に最初の失業保険が出ます。
この受給期間中でないと再就職しても再就職手当は出ません
から、その点は注意しましょう。

有給消化期間中に闇バイトとすると、会社の服務規則違反と
なりますので、場合によっては自己都合退職にはならないで
懲戒解雇になる恐れがあります。懲戒解雇になると一定期間
中は再就職が出来ませんし、失業保険の受給も出来なくなり
ます。有給消化期間は、まだ会社に籍があると考えましょう。

確定申告ではありません。失業保険受給中は認定書にバイト
をした日時と金額を明記しなければなりません。
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失業保険の受給資格については、一般的には以下のような条件があります。



雇用保険に加入していること
直近6ヶ月間、累計30日以上被保険者として働いていること
雇用保険の保険料を支払っている期間が一定以上であること
離職の事由が正当であること
就職活動に積極的に取り組んでいること
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上

などの要件をすべて満たす必要があります
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この回答へのお礼

待機期間満了後の内定から1ヶ月以内で可能ですか?
因みに今年で入社4年目になります

お礼日時:2023/04/06 10:13

再就職手当に関しては疑問もありますが、本題は別ですよね?


バイト等何ら問題ありません。兼業は憲法で保障された職業選択の自由の1つです。本業へ悪影響が出さえしなければ良いです。と、先にも書いたはずですが。
確定申告も別問題。今後の就労状況や収入額によります。賃金明細だけは確保しておいて下さい。
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ウンコして考える

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そのスケジュールでは無理。


再就職手当は支給されません。
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再就職手当を受け取る場合、一定の条件を満たす必要があります。

例えば、前職での勤続期間が1年以上であること、前職を退職した理由が正当なものであること、再就職先での就業開始日が退職日から6か月以内であることなどが挙げられます。再就職手当を受け取るにあたっては、条件を事前に確認しておくことが重要です。

最後に、バイトをする際には、現在の会社との契約に違反しないように注意してください。就業規則に副業禁止の条項がある場合は、バイトをすること自体が禁止されている可能性があります。退職前に会社と相談して、違反しない範囲でのバイトの選択や、規定に基づいた副業申請などを検討することが必要です。
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この回答へのお礼

今年で入社4年目になります。また5月末退職なので該当すると思うのですがどうでしょうか?
なるべく有給消化中のバイトのことは会社に言いたくないのでその方向でいい案などありますか?

お礼日時:2023/04/06 08:11

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