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有給取ってイベントに行くつもりでチケット購入後に何らかの理由(事業に支障が出る以外)で有給取得を取り消された場合、チケット代の損害賠償請求って法的にできますか?

A 回答 (5件)

事業に支障が出る以外で有休を取り消す事は出来ないので、そこを立証できれば。


でもそういう場合、裁判になれば、会社は業務上の支障があったと抗弁してくるものです。
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できません。


有給も、その日が「保証」されている訳ではなく、基本的に{交渉と同意}によるものです。
なので、有給が許可出来ない事情が発生したのでしょうから、再交渉してみるとか。
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この回答へのお礼

そもそも会社に有給可否の権限なんてありませんよ。会社にあるのは時季変更権のみです。それも回避する努力義務があるので。労基法を理解してない人多いですね。よく読みましょう。
有給が当日まで分からないなら、海外旅行にでも行く予定で航空券やホテル手配してキャンセルの損失恐れて予定も糞もないですね。実質自宅待機になるんだから休暇じゃねえじゃん。

お礼日時:2023/04/12 09:32

会社が有給休暇を取り消すことは出来ません。


会社ができるのは時季変更権を使い、有給休暇を取得する日を変えることだけです。
そして、時季変更権も乱用できるものではなく、事業に支障が出て、その人でなければどうしようもない場合に限ります。

よって「有給取得を取り消す」という行為自体が出来ません。

また、損害賠償請求自体は誰でもなんに対してもすることが出来ます。
ただ、それを相手が認めるか、裁判の結果満額の支払いが認められるかといったことはそれぞれのケースによって変わります。

通常は、「有給取得を取り消す」と言われた際に、「あなたに有給休暇を取り消す権限はありません。このことを不問にし、更に有給休暇の届け出を辞退してあげる代わりに、使えなくなるチケット代を支払え」という交渉をします。
交渉が決裂したら、休むだけの話です。
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出来る。


有給使うのに理由は要らないから。
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法的には請求可能で。


裁判でもすれば、恐らく会社側の時季変更権の濫用と判断され、請求が認められる可能性も高いでしょう。
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