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階段が踏み板が1段だけ今にも落ちそうに緩んでいるのを知りながらその家を他人に貸して、借り受けた人がその踏み板を踏み抜いたために怪我をした場合、貸した人はどのような罪に問われますか。それとも問われませんか。

A 回答 (2件)

刑事上の追及はハードルあるのでは?



緩み具合とか通常の注意力で不具合に気がつけるかとか
いろんな要素を勘案して、業務上過失を問えるかどうか・・・・・

例えばこれは住居ではなく、イベント会場とか不特定多数が集まるような建物であって、階段に瑕疵があるのを知りながら(容易に知ることが出来るのに)なんら注意喚起すること無く利用させて・・・
ならストレートに業務上過失で刑事案件でしょうけどね

不特定多数ではなくその部屋の住人ですからね・・・・

でも民事上の責任なら比較的ハードルは低くなると思われます
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/04/12 17:56

過失傷害が成立する可能性が


あります。

もしかすると、怪我をするかもしれない。
でも、それでも構わない。
知らなかったととぼけよう。

こういう場合は、故意がありますから(未必の故意)
傷害罪が成立します。

何、大丈夫だ。
怪我なんかするものか。

と、思っていた場合は、過失傷害罪ですね。


ちなみに、民事の損害賠償責任も
発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

民事の損害賠償責任は民法第何条によるのでしょうか。

お礼日時:2023/04/12 20:51

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