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年金制度は勤労の義務に違反しているので違憲では?
働かざる者食うべからずと言いますし

A 回答 (12件中1~10件)

何処が違憲か分かりませんな、年金は各個人が積み立てた金を老後に支払われる制度ですからいわば貯金を下ろしている様なものですがそれを違憲とは言わないと思うが。

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ちなみに現在の日本の法律や諸制度は基本的には「働かざる者食うべからず」ではありますが「働けざる者食うべからず」ではありません。

年金制度はその「働けざる者」を救済する制度ですから当然合憲です。「働かざる者」と「働けざる者」では意味が違いますし。
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逆に「健康で文化的な最低限度の生活」を保証するための具体的な制度ですからむしろ合憲です。

そもそも年金とは「年寄りを働かせないための制度」ではないわけですし。
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意味不明。


そもそも年金だけで食っていける人は少ないので、大半は働いている。
それでも食えずに自己破産するとか生活保護を受けている人も少なくない。
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どういう点で「違憲だ」と考えたのでしょうか?

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「年金制度は勤労の義務に違反している」がそもそもデタラメなので話になりません

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年金は現役世代が、お年寄りを支える制度です。


お年寄りは働いていた当時の老人を支えてきたので
今度は自分が支えてもらっているに過ぎません。
助け合いの制度です。

労働の義務に違反するのであれば、ニートや
生保じゃないですか?これとても生存権が優先されますが・・・
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年金の受給者は、現役当時に毎月何十万円も保険金を積み立てているんです。

それの一部を引き下ろしても、何の咎もありません。
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コピペですが



国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国 民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向 上に寄与することを目的とする。
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働いたから年金として積み立てただけですよ

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