A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
ちなみに現在の日本の法律や諸制度は基本的には「働かざる者食うべからず」ではありますが「働けざる者食うべからず」ではありません。
年金制度はその「働けざる者」を救済する制度ですから当然合憲です。「働かざる者」と「働けざる者」では意味が違いますし。No.7
- 回答日時:
年金は現役世代が、お年寄りを支える制度です。
お年寄りは働いていた当時の老人を支えてきたので
今度は自分が支えてもらっているに過ぎません。
助け合いの制度です。
労働の義務に違反するのであれば、ニートや
生保じゃないですか?これとても生存権が優先されますが・・・
No.5
- 回答日時:
コピペですが
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国 民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向 上に寄与することを目的とする。
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