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東京~錦糸町を区間に含む定期券について。
この定期券を、総武地下線を経由する定期券ではなく、神田、秋葉原、浅草橋、両国を経由する定期券として購入しても、実際には総武地下線を乗車する事はできる(但し、新日本橋と馬喰町で途中下車はできず別途精算となる)と言うルールは、存在しますか?
この場合、その逆、つまり、総武地下線を経由する定期券で、秋葉原経由での乗車はできない、と言うのも正しいでしょうか(途中下車ができないと思われるので、乗車できてもあまり意味がないですが)

A 回答 (4件)

取扱基準規定は、JRの改札窓口(あるいは、みどりの窓口等)でお願いすれば最新版を見せてもらえます。


写真を撮らせてもらえるかどうかは聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/04/20 19:41

>旅客営業取扱基準規定


これで良いですか?
JR東日本旅客営業取扱基準規程
http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
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#1さんの補足です



(定期乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第153条 次の各号に掲げる各駅相互間発着の定期乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾の区間又は経路について別に旅客運賃を収受しないで乗車の取扱いをする。この場合、他経路乗車中の途中下車の取扱いはしない。
(1)の2 東京以遠(有楽町方面)の各駅と錦糸町以遠(亀戸方面)の各駅との相互間発着(秋葉原経由)の定期乗車券
 馬喰町経由
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この回答へのお礼

この、旅客営業取扱基準規定第153条は、どこかで公式に見ることは可能ですか?

お礼日時:2023/04/17 07:14

存在します。

旅客営業取扱基準規定第153条第1の2号
ただし東京以遠(有楽町方面)と錦糸町以遠(亀戸方面)ですから神田-東京-錦糸町の様な場合は含まれません。
逆は不可です。
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この回答へのお礼

あ、東京以遠として神田側からはだめなのは理解します。
この、旅客営業取扱基準規定第153条第1の2号は、どこかで公式に見ることは可能ですか?

お礼日時:2023/04/17 07:13

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