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No.6
- 回答日時:
他の回答にもあるように、「持参人1名有効」と表示されていない限り、他人名義の定期券は私用できません。
また、定期券以外の乗車券でも(記名式かどうかにかかわらず)、使用を開始したら、その乗車券は使用を開始した人しか使用できません。(たとえば土日切符や3連休パスなどのフリー切符を2人以上で使い回すことはできません。)以上は、規則上の原則で実際にばれるかどうかは別問題です。定期券利用で自動改札の場合は、本体や係員のモニターに大小の別、男女の別程度は表示されますので、男に見える人が女性の定期を持っていれば、改札を閉じ、「もう一度見せてください」といわれる可能性はあります。
なお、定期券でばれた場合、その定期券が回収された上で、乗車区間の往復運賃とその2倍の増し運賃が請求されますが、その請求はばれたその日だけではなく、定期券の有効開始日から(継続の場合は遡ることも可能)ばれた日まで毎日同じことをしたとみなして計算しますから、ちょっとした出来心でもとんでもないことになる可能性があります。(例えば3ヶ月定期の60日目にばれた場合、その定期が没収された上で定期券表示区間の運賃×2×60×3が請求されます。理不尽に思えるかもしれませんがこのような不正を抑止する為の規定とも考えられます。)
ちなみに通学定期の場合、定期を貸した人は今後通学定期が購入できなくなります。
以下JRの規則からの引用です。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(注略)から、(中略)それぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(注略)券面に表示された区間(注略)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(注略)
詳しい説明ありがとうございます。
罰金ってそんなに高かったんですね!!
通学定期は必須なので、不正乗車はやめておこう・・・^^;笑
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
定期券は持参人式と記名人式の2種類があります。
持参人式は定期を持ってる人が使える定期です。
この場合、該当定期券を持っている人なら誰でもOK。
記名人式は名前の対象者しか使えません。
制度的にはだめですが、物理的には自動改札が普及した現在、使えちゃいます。もちろん制度としては禁止なのでばれたらだめですが。
自動改札が普及していない時代の方がかえってばれやすかったですね。
自動改札の導入前は、駅員さんが一枚一枚チェックしてたんですよね?
そう考えれば、今の駅員さんはラクだなぁーなんて思ったり^^;笑
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
【持参人式定期券】(持ってきた人が使える定期券)・・・都バスなどに有り
以外の記名の定期券は、記名人しか使えないので、
貸しあいっこは不正乗車になります。
No.3
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
> 他人の定期券を使って電車に乗ることはできるのでしょうか?
基本的には、ダメだと思います。
しかし、鉄道会社によって異なります。
大阪市営地下鉄の場合、普通の定期券は本人だけですが、
全線定期券という定期券は、一枚買っておけば誰でも使っていいというのがあります。
JRやその他の私鉄は、基本的にはダメじゃないかと思います。
全線定期券なんてものがあるんですね~。初耳です^^
私の地元の私鉄は、料金の高さ日本一らしく、定期券圏内でしか活動できないのが悩みなのです;;
回答ありがとうございました^^
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