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労災の絡んだ休業補償の過失割合について教えてください。
労災の休業補償は特別支給も含めて80%保障してもらったんですが、残りの20%は相手保険会社から補償してもらえるんでしょうか。過失割合は相手80私が20%です(車対バイク)
この場合、残りの20%を8:2で割るのか、全体を8:2で割るのか、素人には分かりません。
残り部分についての回答が見つけ出せなくて、お分かりの方ぜひ教えてください

A 回答 (3件)

 こういう問題は相手の保険会社の担当者が詳しい説明をしないと、この枠で説明するのは難しいです。

簡単に説明しますと不足分は請求できます、但し傷害の総額(治療費・休業損害・交通費・慰謝料など)で自賠責保険の限度額120円を超えなければこのケースでは過失総裁は致しません。しかし120万円を超えて任意保険に成りますと根元から過失相殺をすることに成ります。しかし総額で自賠責保険の120万円以下には出来ませんので120円で打ち切ることに成ります。ちょっと解りにくいでしょうね、やはり全ての内容を承知して直に説明致しませんと無理が有るようですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
当方、事故で右足骨折、入院1ヶ月、通院4ヶ月になります。通院のほうは継続中で。休業期間は5ヶ月です。
やはり治療が終わってから傷害の総額を決めるんでしょうね。質問項目以外の慰謝料などは他の方の質問・回答で把握できたんですが、どうしても休業補償の部分が把握できなくて

お礼日時:2005/04/21 19:09

 前回の回答で自賠責保険の限度額120円と回答していますが120万円の打ち間違えです、大変失礼致しました。

「回答に対するお礼」の内容を拝見致しますと、当然限度枠の120万円を超えていると思いますので総額から過失分の20%の減額となります。従って休業損害も20%減額されるとお考え下さい。
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この回答へのお礼

結局 そうなりますか。 5ヶ月分の給料も含めての2割減は厳しいですね。 慰謝料の相場も決まっているようだし、骨折の痛さが身にしみます。

お礼日時:2005/04/21 21:58

#1.2さんの回答のとうりですね。


総額(治療費 休損 慰謝料など)120万超えていればすべて20%減額→任意保険にかかりますので厳格にあなたの過失20%を問います。 当然慰謝料
治療費も80%補償
したがって休業補償も80%労災補償のみです。
20%(あなたの過失分)不足分は補償請求出来ませんね。
自賠責120万限度枠超えてるんでしょ!!
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この回答へのお礼

更なる ご意見ありがとうございます。 事故はいつ起きるかわからないので、このコーナーにて、勉強していきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 23:32

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