

No.4
- 回答日時:
No.3です。
回答に誤りがあるので書き直します。↓妻Bの合計所得金額のうちに事業所得または不動産所得がある場合は、青色申告特別控除後の事業所得または不動産所得を計上することができます。
No.2
- 回答日時:
>申告する際の [配偶者の合計所得金額] …
「合計所得金額」の定義は、
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、(以下略)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
上記のうち(1)で「事業所得」とは、青色申告者なら「青色申告特別控除」適用後であり、これは配偶者控除または配偶者特別控除の判断のみならず、配偶者自身の所得税・住民税の判定材料ともなります。
(注) 個人事業税だけは「青色申告特別控除」適用前の数字。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/24 21:40
詳しくお答え下さり、ありがとうございます。
今回の質問での状況は不動産所得だけなのですが、今後のことも考えると
とても参考になりました。
タックスアンサーも見てみます。ありがとうございます。
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