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生活保護申請すれば、病気がある場合、病院に確認するらしいのですが、どうしてでしょうか?

A 回答 (4件)

稼働能力があるか確認のためだと思います。


生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
上記では、「利用し得る能力を活用」と言っていますから、病気で働けないなら、それを前提に生活保護の可否が決まります。
そして
生活保護申請に診断書は不必要です。
生活保護申請の際には、生活保護申請書を出すだけです。
診断書の金額は相場では3000~20000→生活保護を申請しようとする人がこのような金額を払う余裕はありません。
役所(福祉事務所)が「診断書が必要」と判断した場合には、福祉事務所が診断書(生活保護で利用する所定の書式を福祉事務所が定めています。正式には「医療要否意見書」と言います)を病院へ請求します。
本人は、診断書作成に関して何もしなくてよいのです。
つまり、生活保護で利用する診断書の書式を福祉事務所が定めていますから、本人が高い診断書量を支払って診断書を貰ったとしてもムダになると思います。
でも
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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生活保護開始が決定した場合には申請日に遡って適用されます。


申請日以降の医療費については医療扶助で10割支払うので、健康保険請求せずに、その期間の請求は保留として貰うために連絡します。
また、自費診療などが行われていないかの確認もあります。
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申請者の医療費は、福祉事務所が指定する医療機関にかからないと必要経費として認められないことになっています。

何処の病院でもいいわけではないんです。

福祉事務所が指定病院に確認してから漸く医療券または診療依頼書が発行され無料で受診できます。OK?
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その病気が仮病(けびょう)じゃないか、確認するためでしょ。

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