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消費税区分について質問があります。
販管費は「共課仕10%」にしてねと言われたのですが、販管費の中で支払い手数料も同じ税区分で問題ないものでしょうか??

質問が分かりづらく申し訳ないのですが、詳しい方教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

消費税の課税売上割合が95%未満なので「個別対応方式」と呼ばれる消費税の申告をしているのでしょう。

その集計の必要上、「販管費(の消費税区分)は共課仕10%にしてね」という税理士からの指示です。

(同じ「支払手数料」でも、例えば消費税の課税対象となるものを販売していてそのための直接かかった手数料なら区分は「課税対応仕入10%」となります。質問にある「販管費」でなくて、「売上原価」の領域です)

さて、質問文に戻ります。会計ソフトの消費税の区分で「共通対応仕入10%」(共通課税仕入10%)というのがあるのでそれを選択してください、ということです。一般管理費は概ね、「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入等」に該当しますので、「支払手数料」も共課仕10%でいいと’思います’。
 
貴方の事業所の全体像を見ることができないので推測です。念のため、税理士に確認した方がいいです。会計ソフトなら誤った区分を選択していても後で税理が修正することもできますが、余計な手間を取らせないためにも確認してください。
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この回答へのお礼

読解力と知識力、本当に高すぎてびっくりしております。
いつも本当にお世話になりありがとうございます。

お礼日時:2023/04/26 17:12

販管費は、販売商品価格に付加する間接費のことで、


この合計額に消費税がかかります。

> 「共課仕10%」
> 販管費の中で支払い手数料
意味不明です。

> 質問が分かりづらく
はい、その通りです。
そう思うならば、わかりやすくするように努めましょう、ね。
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>販管費は「共課仕10%」…



言葉を過度に省略しては部会者に通じなくなります。
「共課仕」って何ですか。

>支払い手数料も同じ税区分で…

簡易課税のみなし税率のこと?

>質問が分かりづらく…

はい、確かに。
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