家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

これは東京の標準報酬月額になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

これをどう使えばいいですか?
4月の給料が基本給35万残業5万の時、40万総額額面になりますが、交通費は抜きでしょう、、
なんか4〜7月の平均とありましたので、暫定的にこの額が平均だった時、どう見ればいいですか?

これで社会保険が一年決まるんですよね?
一方で、7月以降、総額が減ったら、確か2号俸?下がったら補正更新して、社会保険下がるそうです。どういうことなんですか?
仮に残業なしで35万とします。そうするとこの表からどうなるんですか?2号俸下がってない?それなら2号俸下とはいくらになるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 40未満なら20110円払うって事ですか?9月から社会保険が20110円引かれるという事で?
    年金で37515円も払うんですか?4月に交通費6ヶ月分支給されますが、これは1ヶ月分に読み替えていただけるんですか?4〜6月なら、確かに5月と6月は交通費なしになるから、、ん?6ヶ月交通費を3ヶ月交通費と勝手に読み替えて平均化する?損じゃないですか、、

      補足日時:2023/04/28 21:21
  • すみません、、去年の4〜6月で社会保険と国民年金は支払われていますね、、今年の4〜6月で社会保険と国民年金の金額の決定方法を知りたかったんです。
    これで7月残業なしでも基本給変わらないから社会保険と国民年金の補正見直しはないんですよね。
    なんか不平等だな、、そこだけ基本給という総額の内訳一つみて、変わってないから社会保険と国民年金下げさせないなんて、、普通年収でしょ、、それなら平等なんだから。サラリーマンじゃなくて、自営業なら確定申告で終わりのはずなのに

      補足日時:2023/04/29 09:04

A 回答 (4件)

結論から言うと、



社会保険料の決まり方は、
4~6月からの給与の平均から
9月に決まる
定時決定
『基本給』に変動があって、
その後の3ヶ月給与平均が
2等級以上の差になったら
随時改定
といった制度で保険料が決まり、
その後はその保険料がそのまま
適用されます。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

ですから、ご質問の例では、
4月に基本給35万、残業手当5万
交通費は通勤手当1ヶ月分をプラス
同様に5月、6月分を加算し、
平均した金額を『定時決定』し、
9月から保険料を改定します。

35万+5万+通勤手当1万として
=41万
で、5月も6月も同様なら、
標準報酬月額41万の
27(24)等級の保険料となります。

健康保険料は、
年齢が40歳未満なら、
介護保険第2号被保険者に該当しない場合の
折半額20,110円
年齢が40歳以上なら、
介護保険第2号被保険者に該当する場合の
折半額23,472円
厚生年金保険料は、
折半額37,515円
になり、9月から適用されます。

折半額とは、会社と折半です。
つまり同じ金額を会社が納めている
わけです。

ご理解いただけたでしょうか?
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>40未満なら20110円払うって事ですか?


そうです。
>9月から社会保険が20110円引かれる

何を言ってるですか?
給料をもらってフルタイムで働くなら
最初から、社会保険料は引かれます。
9月からじゃなく、今でも引かれてます。
保険料の変更の制度を説明しただけです。

>年金で37515円も払う
厚生年金保険料です。
これも同様です。今でも引かれます。

>4月に交通費6ヶ月分支給
それを6ヶ月で割って、月の手当に
乗せます。
>5月と6月は交通費なし
>6ヶ月交通費を3ヶ月交通費と
>勝手に読み替えて
そんなことにはなりません。
6ヶ月分もらうなら、6で割るんです。

あなたがどういう状況なのか分からないので、
何を意図して、問題視してるのか分かりません。

給料をもらうなら、最初からそれに
もとづいて社会保険料が引かれるんです。
給与所得者がみんな払っているものです。

それまで自営業だったりしたら、
国民年金、国民健康保険料を払って
いたわけで、それに変わるものです。
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給料ですか?給料明細は?どう言う契約ですか?


それに書いてあると思うのですが。。。
交通費は、別途手当になると思いますが。。。

会社で給与明細でない場合は、労基に言ってください。受託とかフリーランスなら、自分で国民健康保険や国民年金基金に入らなければなりません。
交通費は、経費として落とせます。
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補足します。



後半の質問は、随時改定の仕組みの
説明になりますね。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

随時改定の条件は、
引用~~~~
(1)昇給または降給等により
固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に
支給された報酬(残業手当等の
含む)の平均月額に・・・
2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が
17日…以上である。
~~~引用
ということになります。

ですから、(1)の条件の
基本給に変化がなければ、
随時改定にはなりません。
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