
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社が離職票を作成し、ハローワークに提出して受理されたら、本人に離職票が渡されます。
しかし、入社して一年未満退職の場合は離職票は発行されません。その点は大丈夫でしょうか。
大丈夫であれば、管轄のハローワークにご相談ください。督促してくれます。
No.5
- 回答日時:
1年未満だって離職票は出ますが、どうやっても会社がうんと言わない場合はどうにもなりません。
職安から圧力かけても頑固オヤジは言う事聞きません。労基署は関与しませんし、もちろん警察も知らん顔。
No.3
- 回答日時:
>発行元はハロワークなんだよね
会社が作成したものをハローワークに提出し、それが受理されたら本人控えが渡されます。
なので、当然ですが会社がまずは作成しないといけないんですが、退職したのはいつのことですか?
そもそも、雇用保険には入っていたのですか?
また、雇用保険の話なので労働基準法は全く関係ありません。
No.2
- 回答日時:
それは労働基準法違反なので、お近くの労働基準監督署に電話で相談してください。
なんらかのアドバイスをしてくれるはずです。
管轄が違うといわれたら、勤務先が西葛西の場合はどこに電話すればいいですか、とい聞いてください。
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