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親権変更調停を申し立てられた側の身です。
養護施設に預けていたのですが、昨年末に脱走し、10年前に離婚した相手の家に実を寄せています。
学校からは投稿だけすれば留年にはしないと温情をかけて貰ったのですが、登校させず、案の定出席日数不足で留年になったそうです。
まだ新学期が始まって数日しかたっていませんが、大学まで行きたいから養育費を払えと言ってきました。
留年させてしまったことにも、加えて養育費をまだ行けるかどうかもわからない大学卒業まで払えというのはまっとうな申し立てでしょうか?
どのように応じるのが最適でしょうか…
施設脱走の後に、就職するから学校には行かない。だから相手方で生活したいという話を児童相談所経由で説明を受けています。
18歳までの養育費支払で決着させられればと思っています。
また、在学証明も養育費支払の都度求めたいと思いますが、可能と考えられるでしょうか。

A 回答 (1件)

●10年前に離婚した相手の家に実を寄せています。



 ↑10年前に離婚された相手は、再婚されていないのでしょうか。

●加えて養育費をまだ行けるかどうかもわからない大学卒業まで払えという
 のはまっとうな申し立てでしょうか?

 ↑権利に基づいた申し立てですので、あなたはその申し立ては間違っているとは言えません。間違っていても相手が言うのは自由です。

あなたの対応は、あなたが思う事を言えばいいだけです。後は、調停委員が調整して具体的解決案を提示します。
在学証明書を相手に求めるのは養育費支払いの条件にされてもいいです。全ては相手方をの交渉になります。
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この回答へのお礼

中年紳士様
ご回答ありがとうございます。
10年間に再婚はしていないようですが、子から付き合っている人がいるとは聞きました。
その間に子の面倒をみることはなく、もちろん養育費はおろか進級や誕生日等にもお祝いなどの類いは一切なしでした。
影でこそこそ子供と連絡はとっていたようですが(児童相談所職員から言われました)
調停委員の方には在学証明書含めてきちんと思うことをお伝えしたいと思います。

お礼日時:2023/05/06 09:54

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