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父親が税金を滞納しています
滞納分の税金は相続人に継承とネットで
出てくるのですが、相続放棄をした場合
支払いの義務は一切無くなるのでしょうか

A 回答 (4件)

滞納して死亡した場合は相続人へと移行しますが、生きておれば預金口座や資産の差し押さえと、強制回収となります。


すべてのご家族が相続を放棄されると、相続財産管理人により、被相続人の財産を調査してプラスの財産があればそれらを換金し、債権者に配当します。
債権者への返済分を配当した後にも残っている財産があれば、手続きをして国庫帰属となります。
相続の放棄は負も放棄することとなりますので支払い義務はありません。
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どの税金をどれくらいの期間滞納なさっているのでしょうか?


額にもよりますが滞納税金に対しては速やかに支払いをするよう督促状が送付され、それでも納付されない時には電話や文書などによる催告が行われます。さらに滞納が続くと財産の調査が行われた後、差押えが実行されます(お家に税務署の方が来て金目の物を引き取って行きます)。
それでも回収しきれず更に本来支払うべき方が死亡したら、滞納分は延滞税も含めて相続人に継承されるということです。
相続に際しては放棄の他に限定承認という方法もあります。限定承認は、プラスとマイナスの相続財産を差し引きして、プラスになる場合のみ相続できるという制度ですが、"みなし譲渡所得課税"という税金がかかります。税率は一律20.315%だと思います(確か^^;)。今回のあなた様のケースでは滞納税金もマイナスの財産とし差し引くことは可能ですが、残りのプラスの財産(もしあれば)に対してはこの税金が課税され、その残りが相続財産になるということです。
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相続放棄をすれば税金の支払義務はなくなります。


当然ですが、父親の遺産は一切相続できなくなりますよ。

税金を滞納したまま亡くなったら、相続人に支払い義務は? 相続放棄はできる?
https://souzoku.asahi.com/article/14235827
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相続放棄を行えば大丈夫です。


しかし、相続放棄はすべての財産の放棄です。
不動産や預貯金があっても、それも放棄する事になります。
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