
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
義理の弟さんをAとします。
Yさんが所有してる一戸建ての家があり、YさんはAさんとは他人。
Yさんの所有してる家の固定資産税課税通知がAあてに来てるということでしょうか?
だとしたら郵便配達人の配達間違いでしょう。
それ以外にはAとYが家を共有してる可能性がありAとYがどういう関係であっても市は持ち分の多い者に課税通知を出します。
一戸建ての家だから必ずしも単独所有とは限りません。
家の所有者が死亡してる場合で、所有権移転登記をしてない場合には、死亡した人の相続人に課税通知が出ることになってます。しかし、この場合には
「他人名義」と言うのは相続があった事を知らないということで、例えば親(養親を含む)が家を残して死んだことも知らない、その親を他人と言ってるという話になります。
全く存じ上げない他人の所有物への課税通知がされてるというならば、まさに市当局の手落ち、郵便配達人の手落ちです。
No.3
- 回答日時:
他人とはどういう他人ですか?
どういう経緯でその他人名義の家に住んでいるのですか?
未登記物件だと、現況調査により実際に住んでいる人に固定資産税の請求をするのは良くある話です。
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