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市内から市内に引っ越した場合も転出転入届を出すのでしょうか?または、何か別の手続きがあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 同じ市とうい事です?

      補足日時:2023/05/10 16:43
  • 訂正
    ?→。

      補足日時:2023/05/10 16:43

A 回答 (6件)

同じ市内の引っ越しは「転居届」を出します


https://www.nittsu.co.jp/hikkoshi/useful/knowled …
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結論


同一市内での異動した場合
役所で住所変更届書の提出手続きは必要です。

引越しの時に住所変更すべきもの一覧
まずは、引越し時に住所変更すべきもの
  必要な住所変更     住所変更すべき人 いつ連絡すべきか
1. 役所での住所変更      全ての人     引越し14日前~
2. ガス・電気・水道の住所変更 全ての人     引越し2週間前
3. 郵便の住所変更       全ての人     引越し10日前
4. インターネットや電話の住所変更 インターネットや電話を使っている人
                人        引越し1ヶ月前
5. 免許証・車・バイクの住所変更 免許証を持っている人 引越し後~14日以内
6. その他住所変更するもの その他必要な手続きがある人 引越し14日前~引越し後14日以内
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「転出届」(住民基本台帳法24条)と「転入届」(同法22条)を要するのは,別の行政区画(市区町村)に住所を移した場合です。

同じ市区町村内で住所を移転した場合は,「転居届」(同法23条)1つを役所に提出すれば足ります。
転出届の用紙は役所の窓口にありますので,そこでもらうといいでしょう。

なおその手続きの際には,他人によるなりすましを防ぐために,本人確認が必要です。運転免許証などの身分証明書の提示を求められますので,必ず持って行ってください。

また,マイナンバーカードの交付を受けている場合には,その記載の変更が必要ですし,また公的個人認証の電子証明書の書き換えも必要になりますので,マイナカードも持参しましょう。マイナカードも本人確認のための身分証明書にもなりますしね。

あと,国民健康保険の場合はその変更手続きも必要になります(社保なら不要)。この場合も国民健康保険証を持参してください。

ハンコは基本的にいりません。実印登録をしている場合も,印鑑登録自体を変えるのでなければ,登録証(印鑑カード)も持っていかなくても大丈夫です。
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はい、「転居届」が必要です。


「転居届」の手続き期間は、引越しをした日から14日以内です。
転居届の手続きに必要なものは、市区町村窓口で入手できる「転居届」のほか、本人確認書類と印鑑の2点です。
ただし、自治体によっては印鑑が不要な場合もあります。
https://hikkoshizamurai.jp/useful/procedure/publ …
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はい。

役所に届出は必要ですよね
住基システムで転入先住所を伝えたら転出届だけで十分です
後はライフラインの手続き、銀行へ住所変更ですね
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市から出ないので転出とはいいません。


「現住所変更届」です。
手続き方法は役所窓口で聞いてください。

現住所って、住んでいない住所に放置していると、場合によっては「住所不定」と認定され罰金を科せられることがあります。
同じ市内だからと放置しない方がいいです。
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