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グループホームを利用しようとして、障害支援区分が3になりましたが納得いきません。再度、申請することは可能でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 80項目の質問や医師の意見書もやり直すのでしょうか

      補足日時:2023/05/14 17:06
  • 納得いかない場合、他には方法はありますか。
    質問の際にオーバーに答えてしまったところがあります。

      補足日時:2023/05/14 17:08
  • 質問の回答をオーバーに答えてしまった。と障害福祉課の担当者に伝えても再調査はしてはもらえないのでしょうか

      補足日時:2023/05/14 17:47

A 回答 (2件)

不服申し立てをするには、認定が不当である根拠を明確にして行うことになるので、根拠として主張する内容の評価・判断に見直すべきことがあるかどうかを再審査することになります。



80項目の質問や医師の意見書というのは、当初の認定申請の際に提出した書類の記載内容そのものですよね。
そこを覆すことは無いと思います。
なぜなら、そこを覆してしまうと、当初判定のベースとなる事実が変わってしまうので、事実が違う=別の事案に対して「再審査」や「不服」は主張できませんから。

「質問の際にオーバーに答えてしまった」としても、回答した内容を無かったことにはできないでしょう。
認定申請者の質問回答が誇張を含んでいるとしても、その原因は認定申請者の側にあり、認定結果に納得できないとしても、その責任は認定申請者にあります。納得できない結果をもたらした責任は免れません。
その場合、不服申し立てはできたとしても、「不服の理由なし=却下」になる可能性はおおいにあります。
仮に、受理されたとしても、責任の帰属を理由に「棄却」となることもまたありえます。
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再申請ではなく、区分認定に対する不服申し立てをすることになります。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第二章 自立支援給付
第二十一条(障害支援区分の認定)
 市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。

第八章 審査請求
第九十七条(審査請求)
 市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

「給付費等に係る処分」には、「障害支援区分」の認定も含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。80項目の質問をやり直すことはしないのでしょうか

お礼日時:2023/05/14 17:05

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