プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

施設にいる89才の母の生活費を私が管理しています。施設利用料や医療費、衣服等の身の回りの細々とした物品を買っていますが、出費については、領収書を保存して家計簿もきちんとつけ、兄弟にいつ見せてもよいようにしています。
私のような役割の者が必要だと思うのですが、母の預金を引き出すことについて、兄弟に文句を言われた時には、法的に弱いのではないでしょうか?
また、母が認知症と診断された時には、母の預金を引き出せなくなると聞いています。
信託契約で回避できることを聞いたのですが、信託契約を結んだほうがよいでしょうか?
信託契約の利点と不利な点を教えてください。

A 回答 (7件)

>申し立ての時期は、母が認知症を発症してしまって後でもよいのでしょうか?それとも今のうちのほうがよいですか?



成年後見人制度は、後見を必要とする本人の市民権停止を伴います。つまり子供と同じで「自分では契約や支払いなどができない」ことになるわけで、けっこう怖い制度でもあります。

なので、認知症など「本人が市民権を行使で無い状態で、なおかつその状態を悪用される恐れがあるとき」などを裁判所が判断します。

ニュースでも「認知症ぎりぎりで判断力が落ちた老人に無理やりハンコを押させる悪徳業者や壺売り宗教」なんていうのがでてきますが、こういう悪用を防ぐための制度です。

なので、家裁が審査してくれるのは認知症になったときです。
準備はできますが、いつ出すか、という点でいえば医師の診断が出た時、でしょう。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

わかりました。1から10までご親切に教えてくださり、心から感謝致します。心の準備をしながら、母を見守りたいと思います。ほんとうに本当に、ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/29 09:00

>届けは裁判所にするのでしょうか?



成年後見人になるに家庭裁判所で審理して、許可を得ます。

ただ、そのためのやり方は色々あるので、政府の説明ページを紹介します。
https://guardianship.mhlw.go.jp/guardian/election/
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この回答へのお礼

よい資料をお送りいただき、感謝致します。だいぶわかってきた気がするのですが、よろしければ、もうひとつ質問させてください。
申し立ての時期は、母が認知症を発症してしまって後でもよいのでしょうか?
それとも今のうちのほうがよいですか?

お礼日時:2023/05/28 23:36

>ありがとうございます。

成年後見人はかなり費用がかかるようですね。

それは専門家に任せた場合です。家族が後見人になれば、初期登録の費用(数万円)以外はかかりません。

今現在質問者様が事実上、後見人なのですから、兄弟と話し合って認知症などになったときの対応策を考えておけばよいです。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。何にも知らなくて申し訳ないのですが、届けは裁判所にするのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2023/05/28 17:08

>信託契約で回避できることを聞いたのですが、信託契約を結んだほうがよいでしょうか?



身内の場合は、信託契約ではなく成年後見人でしょう。
成年後見人は、認知症などで正常な判断ができなくなった人の財産管理や契約などの管理をする人のことを言います。

なので、今のうちに公正証書を作り、成年後見人になる人やなる条件(医師による認知症の診断など)を決めておくのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。成年後見人はかなり費用がかかるようですね。

お礼日時:2023/05/28 09:46

>信託契約


➡︎これは、どこかの会社や資格のある人との契約なんで、当然利用料が必要なはずです。(管理料?)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。はい、そうです。33万円と言われました。

お礼日時:2023/05/28 09:48

>兄弟に文句を言われた時には、法的に弱いのではないでしょうか?


生活費で日常の出費であれば全く問題ありませんね。
「文句を言うなら金を出せ」と言いましょう。

>また、母が認知症と診断された時には、母の預金を引き出せなくなると聞いています。
誰かが言わない限り銀行は知ることが出来ません。

家族信託が本道ですが文句を言うような兄弟なら異議が出る可能性もありますね。
手続き中は銀行口座凍結もあり得るのでは。

今のままで良いのでは、
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど!明解なお答え、ありがとうございます。スッキリしました♪

お礼日時:2023/05/28 09:44

母親の意識が正常なうちに、弁護士を交えて、公正証書を作成しましょう。


書類は、役場と弁護士、そしてあなたが持つことになり、裁判でも有効になります。
内容は、弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスをありがとうございます。なるほど、弁護士に依頼し、また公証役場に託すことにより、火種が消去されるのですね。
教えていただいた公正証書作成と、信託契約とは別物なのでしょうか?

お礼日時:2023/05/27 23:47

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