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昨年、交通事故い遭いました。
加害者の過失によって起こった交通事故(人身事故)なのですが、加害者加入の任意保険会社の対応が非常に悪く、困っております。

任意保険会社へ提出する「同意書」の記載内容に納得出来ず、同意書の提出を躊躇っておりましたら、通院先の医療機関へ『一括払い』の連絡をした時に、私からの同意を得ていない状況で虚言を用いて個人情報の聞き取り調査をしてきたと医療機関の医師から聞きました。

上記の『個人情報不正入手』について、任意保険会社へクレームをいれたのですが、所謂「言った言わない」という事で、「事実(証拠)は無い。また同意書を提出していないので仮払いはしない」と拒否され、任意保険会社と、加害者及び車両保有者の代理人として弁護士が選任されました。
任意保険会社が支払いを拒否している状況なので、加害者自身に損害倍賞請求をしようと思っておりますが、その場合に任意保険会社書式の同意書を出さずに請求は可能でしょうか?

A 回答 (5件)

ずいぶん色々勉強されているようですね。



仮に質問者の方が加害者に対して裁判を起こす場合に必要な証拠書類をご紹介しておきます。

1 事故発生から症状固定(治療終了)までの入通院診断書
  自賠責書式の、入通院日数が分かるものを貰ってください。
  これで、病名と入通院期間、実日数が証明できます。
2 事故発生から症状固定までの診療報酬明細書
  これで、治療内容とその金額が証明できます。
3 あなたが支払った全ての領収書
  治療費を貴方が負担した金額が証明できます。

以上で十分証明できます。
1、2は病院の事務の人に頼めば、短期間で出してくれると思います。

なお、過失割合等でもめそうな場合には、裁判を起こすより先に、自賠責保険の請求をしておいた方が良いですよ(自賠責は、被害者側に半分くらいの過失があっても満額保険金を出してくれるのですが、訴訟が起こった場合には支払いに慎重になる場合があると言われています。よって、自賠責保険を先に満額貰った上で裁判を起こします)。

日弁連交通事故相談センターでは無料相談もやってますので、治療が終了した段階で、一度相談に行かれたら良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ずいぶん色々勉強されているようですね。
質問内容にも書きましたが、今回の事故で負傷した部位を損保会社が虚言を用いて聞き取り調査をされました。
「事故との因果関係」に係わるのでネットなどで調べましたが、皆様に御知恵を借りようと思いました。

>1、2、3 以上で十分証明できます。
領収書は全て保管していますし、治療も継続中で後遺障害が認定される可能性も有ると言われていますので、主治医と相談してみます。

>裁判を起こすより先に、自賠責保険の請求
これは「被害者請求」で宜しいのですね?

>日弁連交通事故相談センター
損保会社が対応していた時点では『紛セン』を利用しようと考えていましたが、加害者側が弁護士を依頼したので、私も弁護士に依頼する事にします。

お礼日時:2010/04/04 19:53

他の回答者の云われるように、貴方は初期対応を誤っています。



同意書の意味を分からぬまま意地を張れば、そのお返しが来るのです。
同意書を出さなければ、事は進まず、貴方は一方的に不利になるだけです。

相手が弁護士を立ててきたら、もう貴方は加害者と直接交渉はできません。
貴方が交渉を拒否できるのは相手の保険会社ですが、それを拒否すれば
保険会社は直ちに弁護士対応に切り替えるのです。

今後は交通事故専門の弁護士相手の交渉です。
ちょっとけんか腰になると、直ちに脅迫罪で訴えられる事も
あり得ますので、弁護士相手の言動にはくれぐれも注意してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>貴方は初期対応を誤っています。
私が疑問に思った事を質問しても無視する(回答しない)。
また「当社の判断により必要ありません」という意味不明な返答をされて、示談交渉をしているとはとても思えません。

>ちょっとけんか腰になると
上記の曖昧な返答しかされていない状況なので、個人的には相手側の方が喧嘩を売っていると思っています。
逆に私の方が冷静に対応する余裕を持ちましたので、充分注意して交渉を進めようと思います。

お礼日時:2010/04/02 23:33

本来、損害賠償では損害額の確定後に示談し支払いすれば良いことに


なっています(というか随時治療費などを遅滞無く支払わなければならないというような
法律はないということです)。
ただ、自動車事故などにおいて、治療費など被害者が支払わなければならない費用が発生しますので、
保険会社が、示談を円満に解決するためだけに任意保険一括という
方法を用いているにすぎません。
また支払うにしても最低限の情報(怪我の状態など)がなければ、
法律に基づいた損害賠償をするために何の根拠もなく漠然と、
病院行ってはるから、支払っとこうかというような、どんぶり勘定では支払いが出来ないし、
する義務はないということです。
もし、質問者さんが保険会社の社員で担当となり、上記のことなど全て分かっていて、
会社の規定にも同意がなければ支払わないとなっていたとしても、勝手に独断で支払いしますか?

同意書を得ずに医療機関に虚言を用いた手法は、非難されても仕方の無いことだとは
思いますが、支払いを円滑にしたいという考えからの行為だと思います。
その点を突いたとしても、損害賠償額が上がるわけでもありませんし、
任意一括を同意書なしにできるわけでもありません。
書かれているように、所詮、言った言わないの世界です。
そこにこだわってもどうなることでもないということです。

質問者さんが医療機関に個人情報の照会を躊躇されるには、何かわけがあるのでしょうが、
治療終了・賠償金額の算定など、全て御自分で立証する労力とその躊躇される理由を
天秤で量ってから、保険会社と対決された方が良かったですね。
闇雲に、被害者の言うことを何でも聞くことはありません。


>任意保険会社が支払いを拒否している状況なので、加害者自身に損害倍賞請求をしようと思っておりますが、その場合に任意保険会社書式の同意書を出さずに請求は可能でしょうか?
弁護士が出てきたということは、その弁護士は保険会社の代理ではなく、加害者の代理人ですので、
弁護士との交渉になります。加害者は賠償交渉は全て弁護士に委任しますので、
動く必要はありません。そのために高い費用を弁護士に払っているのですから。
質問者さんが、支払いの請求をしても、根拠となる怪我の内容・治療内容などの個人情報を
弁護士は要求してくるでしょうし、保険会社よりもっと、詳細な内容を求めてくる可能性が
高いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>質問者さんが医療機関に個人情報の照会を躊躇されるには、何かわけがあるのでしょうが
任意保険会社書式の同意書には『当社の委託する者』とも記載されており、その委託する者が誰であるか、またその委託された者が私の個人情報の取り扱いにどのような配慮をするのか一切書かれておりません。

例え話で恐縮ですが、そこらを歩いている無関係な人を“委託する者”として、私の署名捺印した同意書を渡し「○○病院からこの人の医療情報を聞いてきて欲しい」ということも可能な同意書だと思いました。

>弁護士が出てきたということは、その弁護士は保険会社の代理ではなく、加害者の代理人ですので
弁護士からの通知書には、任意保険会社と加害者、車両所有者(加害者の妻?)の代理人として書かれております。

>根拠となる怪我の内容・治療内容など
これは、自賠責用診断書やレセプトでは駄目なのでしょうか?

もう少し調べてみます。

お礼日時:2010/04/02 23:02

保険会社が支払いを拒否してるのではなく、あなたが保険会社に支払い できないようにさせてるだけです。


NO1さんの書き込みにあるように、賠償請求する場合その損害の立証責任はあなたにあります。
同意書は保険会社が積極的に対応するために、必要な書類 提出拒否されてるなら、すべてあなた側が立て替えて請求するしかありません。

賠償請求は加害者にできますが、弁護士依頼してる以上、当事者同士の交渉はできません。すべて弁護士を通じての交渉になります。

>請求は可能でしょうか?
可能ですが、そのためにはあなたがすべて立て替え、領収書・証拠書類など添付して請求することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

NO1さんの補足に書いたように、調べてみます。

お礼日時:2010/04/02 22:29

>任意保険会社が支払いを拒否している状況なので、加害者自身に損害倍賞請求をしようと思っておりますが、その場合に任意保険会社書式の同意書を出さずに請求は可能でしょうか?



請求は可能ですが、損害の立証責任は被害者側にありますので、治療費等をいったん質問者が全額支払ったうえで、立証書類(領収書、診断書、診療報酬明細書等)を添えて請求しなければなりません。
また、そうしたところで、加害者側は保険会社が選任した弁護士が対応するので、加害者はなにもしません。

交通事故が専門のプロの弁護士と直接交渉すると、いろいろ勉強できますので、ぜひ今後の経過報告も兼ねて、弁護士のやりとりについての質問も投稿してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>損害の立証責任
質問の書き方(仮払い)と書いたのが悪かったようで申し訳ありません。
立証責任の証明は私がすることは承知しております。
また、当初は自由診療で診察をしていましたが、自治体に「第三者行為による疾病届」を申請し、国保に切り替え全額立て替えております。

>加害者側は保険会社が選任した弁護士が対応するので、加害者はなにもしません。
「第三者行為による疾病届」を申請した際、自治体の担当者より『事実として、加害者の過失によって怪我をさせられた』ので、自治体の立て替え分は、加害者か加害者加入の任意保険会社へ請求すると聞きました。

私も弁護士に依頼することを視野に入れ、もう少し調べてみます。

補足日時:2010/04/02 21:45
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