プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

兄弟に自分の遺産をあげたくない旨
を公正証書で作成する事はできますか?

質問者からの補足コメント

  • 子供がいないので

    早めに作成したいのです。

      補足日時:2023/05/29 18:35
  • 兄と妹がいます。

    妹から過去に不法行為を受けたので
    渡したくありません。

      補足日時:2023/05/29 20:31

A 回答 (5件)

兄弟には遺留分が無いので


遺言書にその旨書いておけば
兄弟が相続することはありません。

書き方としては、兄弟にあげない
ではなく
誰々に全部相続させる、という
方が良いですね。

どのみち、公正証書なら、公証人が
アドバイスしてくれます。



遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して
遺言によっても奪うことのできない遺産の
一定割合の留保分のことをいいます。

これの権利者は、配偶者、子、親だけで
兄弟にはありません。
    • good
    • 0

兄弟にあげたくないなら誰に?


そういったことを遺言書として公正証書で残すことは出来ます。
「遺言書の書き方」で検索してください。

相続について質問する時は以下の情報を書いてください。

配偶者はいませんか?
子がいない場合、孫はいませんか?
父母はいませんか?
父母がいない場合、祖父母はいませんか?
兄弟は全員存命ですか?なくなった兄弟に子はいませんか?
    • good
    • 0

全額親に贈る、親がなくなっていたら、国庫に寄付と


公正証書で書けば、かなり尊重されそうです。

自筆証書遺言書保管制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

かなりというのは、子供に遺産やらないとか言う場合、
子供の意思で半分は、無効にできるからです。
    • good
    • 0

司法書士や信託銀行に依頼して、正式な遺言書を


作ることです
でも、法律で定められた最低限の取り分(遺留分)が
あるので、兄弟の取り分をゼロにはできません
https://www.osohshiki.jp/column/article/1459/?ut …
    • good
    • 0

実子が居れば、兄弟にはいかないです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!