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就労移行支援を利用しています。

就労移行支援では、遅刻をしようが、早退をしようが、在宅訓練に切り替えようが、ちゃんとに連絡すれば出席扱いです。

そのため、出席率100%を半年以上継続しているので、応募書類には、直近3か月の出席率100%と書いています。直近3か月の出席率が100%じゃない人は、障がい者雇用の求人に応募しても書類で落とされるそうです。

しかし、障がい者雇用で入社したとしても、体調不良やメンタル府庁による勤怠不良が多いと、解雇や契約更新できないと思います。

なんで、就労移行支援では、遅刻・相対・当時欠席によるシフト変更が認められているのですか?

模擬就労なのに、企業の実態にそぐわないのではありませんか?

A 回答 (1件)

就労移行支援は模擬就労であって実際の就労ではないからでしょう。

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