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表題の通りです。
最初の相談先は自分ちの近くの簡裁、提出先は相手の近くの簡裁になるらしいと判ったのですが、
肝心の審理の場所がどこになるのだ?ということがよくわかりません。普通はどこで行われるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

原則として訴える相手方(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所で申し立てることになりますから、審理もそちらで行われます。


http://www.7830.tv/k_manual/06.html
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この回答へのお礼

やっぱり相手方に近い方なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/26 09:23

原則として被告の住所を管轄する簡易裁判所ですが、例外として、


「相手の合意であったとき」は、合意場所の簡易裁判所
「その訴訟の原因が損害賠償のとき」は、その損害が起こった場所の簡易裁判所
「その訴訟の原因が売買代金のとき」は、売主の住所
などなとですが、例外にも原則と例外があります。
最終的には裁判所の判断です。
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この回答へのお礼

各件によって変わってくるという事でしょうか。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/26 09:24

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