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マンションの隣の部屋の方とトラブルをおこし、相手は引っ越しました。
そして迷惑な住民ということで退去勧告を受けたのですが応じないといけませんか?
また損害賠償など訴訟される可能性はありますか?

A 回答 (4件)

>そして迷惑な住民ということで


>退去勧告を受けたのですが応じないといけませんか?

 借地借家法では賃借人が
手厚く守られているため、
たとえ契約違反をしていても
入居者を退去させることは難しいのが実情

>また損害賠償など訴訟される可能性はありますか?

 可能性は、ゼロではない
損害賠償訴訟より「強制退去」を心配した方が

・注意、勧告

・内容証明郵便による勧告

・契約解除(賃貸)

・明渡請求訴訟

 裁判所の職員(執行官)の指示の下、
部屋の中にある家具などを全て運び出して
「強制退去」
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トラブルの内容、経過によるので、その内容が判らないのに退去勧告の妥当性、損害賠償の可能性について答えられません。


入居規則や管理規約に反した事実があるのなら退去を求められることに理由があるので、応じなければ訴訟になる可能性もあるし、訴訟で負ければ賠償を命じる判決を受ける可能性はあります。
自分の振る舞いを、利己的な視点ではなく、客観的第三者の事件として見直し、公正で客観的に判断するとどうかを省みることです。
自分の振る舞いを正当化するための屁理屈を得るために答えを誘導しても、それはあなたの力にはなりません。
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まずは弁護士に相談しなさい‼️(o^ O^)シ彡☆

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不動産屋に勤めています。



>マンションの隣の部屋の方とトラブルをおこし、相手は引っ越しました。

了解です。

>そして迷惑な住民ということで退去勧告を受けたのですが応じないといけませんか?

今回の質問の情報だけでは、回答できません。

隣人とトラブルを起こしたんですよね?
どのようなトラブルで、どちらに非があったのか、今回の質問文の内容だけではわかりません。

質問者さんの賃貸借契約に、「近隣住民等に迷惑をかける行為をした場合には、賃貸借契約を解除する」なんて記載があり、質問者さんにトラブルの原因があるとしたら、退去勧告されてもしょうがないでしょう。

>また損害賠償など訴訟される可能性はありますか?

質問者さんに、不法行為にもとづく損害賠償責任があると相手がかんがえていたなら、訴訟を起こされると思いますよ。


具体的にどのようなトラブルがあり、どちらにどの程度の責任があるか、という情報が必要です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
トラブル内容は騒音に対しての110番通報と訪問です。(出てこず会えず)
なので直接的なトラブルはないです。

契約書はそこまで詳しくは読んでなかったです。

お礼日時:2023/06/07 23:05

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