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YouTubeで日本の刑務所のドキュメンタリーを見ていたのですが、受刑者の中に、薬物密輸で無期懲役という人がいました。日本の警報で薬物密輸程度で無期懲役になるのですか?

A 回答 (1件)

覚醒剤取締法第41条第2項で、


営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
ってあるみたいです。
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