私は長男で3人兄弟です。次男と長女がおります。
10年ほど前、父が亡くなった時に遺産分割協議書を作成いたしました。
「遺産分割協議書の内容」
私(長男)-土地AとB
次男-200万円(1)
長女-100万円(2)
母-父名義の預金すべてから(1)(2)を引いた額
その後、母が亡くなりました。
今回は母の遺産分割を相談していたのですが、もめてしまい結局話し合いは終わりませんでした。
次男と長女は調停にもちこみ、家庭裁判所から調停の書類が届きました。
遺産目録の中に父の遺産分割時に私の名義となった「土地A」が含まれていました。
(家庭裁判所宛には「土地A」は母の遺産ではないということで書類を提出いたしました。)
そこで質問ですが、父死亡時の遺産分割協議書(次男・長女の印鑑証明から実印まで押してあります)は覆されることはありますか?
本などで読むと一度決めた分割協議書は他に財産が出てきたときなどを除いてやり直しは出来ない。となっていますが不安になりましたので教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
現実的対応策を検討しましょう。
調停申立書の記載内容を裁判所が職権で個別に検証して受理するものではありません。あくまで、申立人の主張が形式的に整っていれば受理されます。
亡父の相続は、遺産分割協議書を作成し、実際にその協議書どおりに分割されていることが立証できれば確定しています。
第1回調停日に遺産分割協議書(印鑑証明添付)及び亡父名義預金払い戻し計算書及び母、次男、長女に対する分割の金銭授受の明細(振込み控えや通帳コピー)、また不動産については「相続による所有権移転登記」がわかる不動産登記事簿謄本(登記事項証明)を持参し、調停委員に確認してもらえばよいでしょう。
協議書の有効性が争いとなるのは、協議書の署名が代筆であり作成自体を否定する場合、協議書は作成したが実際には協議書どおり分割されなかった場合(きちんと分割したことがきっちり立証できない場合)、不動産の所有権移転登記が未了の場合などが想定されます。
次に今回の亡母の遺産相続については、亡父から相続した財産(預金)及び亡母固有の財産になります。
その分割方法については、双方の主張を調停委員が個別に聞き、和解案の斡旋をします。合意するかどうかは自由です。しかし、合意し調停調書を裁判所が作成すれば確定判決と同じ法的効力をもちます。
合意に至らなかった場合は裁判所の判断で審判がされるか、訴訟提起により家庭裁判所の判決で分配を
決定することになります。
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