No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>被相続人配偶者+相続人3人・・
被相続人という概念は相続を与える側ですから、お亡くなりになったことが前提の問題で、>非課税枠各110万・・は贈与、すなわちご存命の方が非課税枠で与える状況ですので、質問に論理矛盾があります。
相続対策で非課税贈与枠を利用することは良くある話ですが、税務署が認める贈与110万円が相続対策のためのものではなく、あくまでも一つのボーダーラインとしての指数であり、毎年110万円の同じ金額を長期で贈与することは、予め贈与額が決まっていると判断され、一括贈与として見られ税金されますので、その点を誤解されないようにしてください。
また、現行法では死亡前3年間の贈与を相続資産に差し戻すことになっています。
贈与が証明できる書面(贈与証明書)に贈与者と受贈者の署名捺印があることで、法的な証明が出来ることが必要です。
現在、ご存命の方なら贈与者、受け取る側が受贈者という関係ですが、よくあるパターンとして、贈与は個別に行いながら、生活費として親が家族に支払うことで、生活費であれば申告要件を満たさず、贈与税もかかりません。
妻の場合は優遇されており、相続では配偶者特別控除枠として総資産の半分か、1億6000万円が認められており、贈与面でも結婚20年以上の配偶者へは住まいである土地・建物を取得する場合に贈与が行われた場合は、特別に2,000万円までの非課税となる制度があり、‟おしどり贈与”なんて言われています。
相続時精算課税という制度があり、2500万円の控除が適用でき、これを超える金額に20%の課税となりますので、前倒しで税額を押さえる方法もあります。
現金での受け渡しは証拠が残りませんので、手持ちの現金を少しづつ渡すなんてこともありますし、原則禁止である子供名義で名義預金も口座から資金が移動しなければ、証明できませんので現金にて名義預金を継続される方も多いです。
富裕層は様々な対策を取られて、節税効果を高められており、税務調査の対策とセットで取り組まれますので、確定申告等を活用して合法的かつ、足跡の残らないような方法で対策されます。
No.4
- 回答日時:
相続税対策という事ですが、相続財産の総額は把握されていますか?
配偶者には1億6千万円の非課額がありますが、それを越えてますか?
一時払い養老保険を利用すると、法定相続人一人あたり500万円が非課税になりますが、それは利用されていますか?
No.3
- 回答日時:
110万円1回コッキリならいいです。
110万円以内で何回か分割にしてやろ~という意思が垣間見える場合は、通りません。
「1回分の贈与」を分割したと見なされますので累計贈与額がまるまる贈与額として取り扱われます。痛いです。
ご注意を。
No.2
- 回答日時:
>非課税枠各110万で大丈夫で…
3年以内の贈与は、相続税の計算に組み入れられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
4年以上前だとしても、1回きりなら問題ないですが、毎年毎年 110万の贈与を繰り返していたら、これは一度にまとめて贈与が厚と解釈され、最大 7 年前までさかのぼって贈与税が課せられる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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