住民税について質問です。
地方税法では、①前年中に給与の支払いを受けており、②かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。
・社員については、基本的に入社時より特別徴収への切替可能。①②を満たす方は特別徴収を継続。
〜〜〜〜
こちらについてですが、「前年中に給与の支払いを受けており」の給与とは所得税を源泉徴収している方が対象ということでしょうか。
また②かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。
なぜ4月1日なのでしょうか?
一般的に入社退社時の住民税の処理(特別徴収切替)を教えていただきたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>こちらについてですが、「前年中に給与の支払いを受けており」の給与とは所得税を源泉徴収している方が対象ということでしょうか。
源泉徴収しようとしても給与が少ないために源泉徴収税額が発生しない人の中には、前年の所得も低くて住民税も発生しない人もいるでしょう。したがって、一部の人はそう考えてもいいケースはありますが、「所得税の源泉徴収している方が対象」と初めからフィルターをかけてしまうことはできません。
個人住民税(市民税・府民税)の給与所得に係る特別徴収について 堺市 (sakai.lg.jp)
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/zei/shizei/ …
こちらの「特別徴収に関するQ2をご覧ください(だだし、「次の場合は特別徴収をする必要はありません」という例が書いてありますが、「給与から源泉徴収をしていない人」という条件はありません。
(どの自治体でも同様のことが書いてあります)
>また②かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となります。なぜ4月1日なのでしょうか?
同じページのすぐ上の「特別徴収による納税のしくみ」という箇所をご覧ください。
①1月末までに給与支払い報告書を提出(事業所から市区町村へ)
③5月末までに特別徴収税額の通知(市区町村から事業所へ) という流れがありますが、「給与支払報告書提出後、4月1日現在に在籍していない従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を区市町村長に届け出てください(某区の例)としています。在籍していないことが分かれば自治体はその事業所へ特別徴収税額を通知しません。
この一連の流れの中で考えると、4月1日という年度の初日において「給与の支払いを受けているか」によって対応すべき事項があり、ちょうといいころ合いであると考えられます(細かく言えば3月31日だろうが4月2日だろうがいいのでしょうが、ここはあまり追及する必要はないかと思います)。
>一般的に入社退社時の住民税の処理(特別徴収切替)を教えていただきたいです。
特別徴収にかかる手続きについて | 個人住民税の特別徴収推進ステーション | 個人住民税 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubets …
このページの「従業員が異動するときは」が分かりやすいと感じます
その従業員の自治体のホームページの「個人住民税」の個所にアクセスすると、必要な書類がダウンロードできるようになっていますので活用してください
No.3
- 回答日時:
「前年中に給与の支払いを受けており」の給与とは所得税を源泉徴収している方が対象ということでしょうか。
いいえ。文字通り給与の支払いをうけているかどうかです。
給与額によっては、源泉徴収すべき所得税額が発生しないのですが、それでも「給与」であることに変わりはありません。所得税が源泉徴収されているかどうかは無関係です。
No.2
- 回答日時:
> 「前年中に給与の支払いを受けており」の給与とは
主な収入が、給与収入であること、です。
> なぜ4月1日なのでしょうか?
住民税の徴収期間が年度単位だからです。
なお、給与所得者の特別徴収期間は、6月-翌年5月になるので、
この間に退社すると、残期間分は直接徴収に切り替わります。
No.1
- 回答日時:
>「前年中に給与の支払いを受けており」の給与とは所得税を源泉徴収している方が対象と…
なぜ【所得税を源泉徴収している方】などと付け足すのですか。
素直に、前年に給与をもらっている人と解釈するだけで良いのです。
>なぜ4月1日なので…
どこかで区切りを付けないと収拾が付かないからです。
>一般的に入社退社時の住民税の処理(特別徴収切替…
だから 4/1 現在で在籍していれば、無条件で特別徴収です。
言い換えるなら、4/1 を含む月間 (週,旬でも) の給与支払い報告書が市に提出されていることです。
4/2 以降の入社であれば、原則は普通徴収。
特別徴収したかったらその旨を市役所に届け出ないといけません。
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