
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
相続権と相続人数で、分割して遺産を相続することになりますよね。
貴方は第何位になりますか?
コメントからは、既にお兄さんの建物が立っているという事ですから、
土地を売却してお金に換金して分割することは出来ないですよね。
既に土地が立っているという事は、親御さんはお兄さんに宅地として相続の意思が有ったのでしょうか?
それとも、親御さんがお亡くなりになられてから、悪い言葉でいえば「勝手に」建物を建築されたのでしょうか。
「土地」の登記を分割するのか、「金額」で分割するのでしょうか?
その辺の詳細が記載されていませんので、具体的な回答は出来ません。
少し複雑そうですので、弁護士を入れて調停で決められた方が、
後々にしこりを残さないような気がします。
ご心配いただきありがとうございます。
兄からの代償分割でもらう形になるはずです。
私がそれを求めますし調停も必要ならします。
私は追い出された上、実質困っても関わらないでくれと言われもうとれないシコリがありますので
親が亡くなってしまったら兄に関わる事はありません^^
No.3
- 回答日時:
>遺産相続での評価額…
って何のことですか。
不動産以外の預金や株券、宝石、貴金属、書画、骨董その他すべての遺産と一緒にして、遺産分割協議をするための値段ですか。
それなら 8 割などでなく不動産屋が言った額そのままです。
相続税申告書に書き込む値段のことなら、不動産屋の言い値は関係ありません。
路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
路線価は国税庁のサイトで調べられますが、分からなかったら税務署に聞きます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
固定資産税評価額は、毎年 4 月に送られてくる納付通知書に書かれていますが、分からなかったに市役所の税務担当部署で聞きます。
>土地のみの相続の場合は上物建物の評価額は関係ないですか?…
これもどういう意味ですか。
遺産分割協議をするときの話なら、建物はもちろん預金や株券、宝石、貴金属、書画、骨董その他すべて含めて判断しないといけません。
遺産分割協議の結果、あなたは土地だけと言うことになり、それであなたの相続税負担額はどうなるかという意味なら、確かに土地分だけを考えておけば良いです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
遺産分割協議をするための値段ですか。
それなら 8 割などでなく不動産屋が言った額そのままです/
そうです。7500万を主張して兄弟で協議していいんですね。親の財産は実質土地だけです。
なるほど。勘違いしてましたが相続税に絡む金額が
路線価のある土地なら路線価、という事ですか。
勉強になりました
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上物には兄名義の建って間もない家が建っていますが
土地のみの相続の場合は上物建物の評価額は関係ないですか?親名義の土地の評価額をめぐる協議でしょうか?