
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
使えません。
被保険者は退職日、被扶養者は事由発生日から資格が無くなりますので、
間違って使用すると後で健保負担分を請求されます。
被保険者であれば手続きすれば任意継続が可能ですが、
被扶養者の場合にはその制度はありません。
また、以前は治療中のものについては継続して療養費が受けられましたが、
平成15年に廃止されています。
https://www.mykomon.biz/taishoku/taishoku/taisho …
資格喪失から14日以内に国保の手続きをすれば、
保険証を入手前でも資格喪失日に遡って給付を受けられます。
No.5
- 回答日時:
社会保険と言うのは、年金、医療(健保)、介護、雇用とうの総称です。
念のため、
> 個人事業主に成ってまだ国民健康保険に 加入してなかったら
先の、会社の健保を脱退した翌日にさかのぼっての
国民健保加入になります。
会社の健保を脱退した日が月途中であれば、
その月の医療費については、保険負担は次加入先になります。
その月の月末日までに未加入が続くならば(次加入先は無ければ)、
保険負担先が無いので、医療費は100%負担になります。
仮に3割負担で済んだとしても、7割分の請求があなたに届きます。
No.4
- 回答日時:
収入が扶養の範囲なら、個人事業主になってからでも親御さんの扶養に入っておけばいいかと。
抜けるのはそれなりの収入が見込まれてからでもいいと思います。
独立した途端にウハウハというなら別ですが。
No.1
- 回答日時:
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