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信号の無い横断歩道を歩行者が急に方向転換して横断しようとし、その結果接触した場合は歩行者にも過失が生まれますか?

A 回答 (6件)

横断歩道上は基本的には歩行者保護が前提になるので、相手がわざとぶつかってもしょうがないというような感じの行動をしたのでない限り基本的にはドライバーが悪くなります。



歩道で歩行者が待ってたときに停止する義務(歩行者安全確保義務)はあくまで道交法上のルールであって、歩行者がまってなかったら自動車が優先されるというような法律構成では全くありません。道路を渡るために歩行者のために作られたものが横断歩道ですから、どのような行動であれ原則は歩行者が渡ることに対して歩道上でぶつかったら0:100のリスクはあります。歩道でなかった場合に30:70ぐらいから入って、歩行者の過失が重ければ50:50とか70:30とかになる場合があるぐらいのレベル感でしょう。

ちなみに民法上の過失割合の議論と、人身事故に対する法的責任は必ずしも同一の議論ではなくて、仮に歩道上か否かを問わず、あなたが刑事責任を問われた場合には注意義務違反(注意をしていれば避けられたあるいは被害がより軽微なものになった可能性があるか)にもとづいて判断されることになります。歩道であったことや信号機の色などはどの程度の注意義務があったかに反映されますが、優先権があったことで相手の一方的な過失だとして刑事的責任がただちに免責される(=ぶつかっても責任はない)ということまでを意味しません。
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場合にもよりますが、


信頼の原則により、歩行者にも過失がある
ということで
損害賠償額が減額される可能性が
あります。


信頼の原則とは,

「行為者がある行為をなすにあたって,被害者あるいは
第 三者が適切な行動をすることを信頼するのが
相当な場合には,
たといその被害 者あるいは第三者の不適切な行動によって
結果が発生したとしても,
それに対 しては責任を負わない」として,
過失犯の成立を否定する原則。
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歩行者との事故したときに、


検察官と裁判官が、
同じ意見を言っていました。

「たとえ、目の見えない人が歩行者でも、
自動車には、安全な位置に停止する義務がある」

たぶん、同じことを言うので、
判例があるものと、思われます。
自動車の負けでした。
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>最後の当たり屋行為と、質問の動き方はどのように区別し判断するのか、もしわかれば教えて欲しいです



故意かどうかですね。
具体的な行為の例としては、歩行者(当たり屋)に気付いて停止線前で停止する。
歩行者(当たり屋)が、車に道を譲り発進するように促す。
車が発進すると同時に、歩行者(当たり屋)も横断歩道に侵入し、進行中の車と接触。

当たり屋の動きの典型例の一つです。
この場合は、歩行者側の責任ですね。
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この回答へのお礼

そんな露骨な人いるんですね…

お礼日時:2023/07/11 10:40

おはようございます。



生まれないと思いますよ。横断歩道内(しかも信号機がない)で車
類が歩行者に接触したのは歩行者優先で停車していない運転手のせ
いだからだと考えられるので。

車は停車していて(でもエンジンは動いているという、止まってい
たというには怪しい状況)、歩行者が車に体当りしてきたというな
らともかく。この場合は間違いなく車が停車していたというのが証
明できるかという話になるんじゃないでしょうか。
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歩行者への過失は生まれないです。



運転手は、横断歩道の手前では、横断しようとしている人がいるときは、必ず停止して周囲の安全を確認しなければなりません。

急に方向転換して横断しようとし、というのが、
ドライバーの死角から歩行者が飛び出してきて、という意味であったとしても、死角があるのなら、死角から歩行者が飛び出してくることを予想して運転しなければなりません。
ドライバーの過失になります。

極端な話、わざと轢かれようとする行為(当たり屋行為)は歩行者の過失責任ですがそれ以外の接触は運転手の過失と考えて良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます 最後の当たり屋行為と、質問の動き方はどのように区別し判断するのか、もしわかれば教えて欲しいです

お礼日時:2023/07/11 08:22

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