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オーナーチェンジ物件を購入する際、形の上だけでも所有者が変わるわけですから、すでに住んでいる入居者と契約書を結び直す必要はありますか?

A 回答 (2件)

一般的にはしないことの方が多いです。



賃貸物件の売買が行われた場合、民法の規定によって貸主の地位は当然に移転しますので、わざわざ賃貸借契約書を締結し直す必要が特にありません。

オーナーチェンジの場合、可能であれば売主(旧貸主)と買主(新貸主)の連名で、それが無理なら買主から、所有者が変わった旨を通知し、借主との契約更新時に新貸主の名前にすれば充分です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。民法の地位承継で理解しました。

お礼日時:2023/07/21 18:35

はい、入居者としません。



重要事項に、別途 自販機とか短期契約駐車場と書いてあると
その契約だけは新規なる場合があるくらいです。
丸投げで大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2023/07/21 18:35

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