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保証連帯と連帯保証の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

通常保証人は債務者が払えなくなった時に債権者に債務を負担する義務を負います。

ここで保証人が複数いる場合、共同保証人となりますが可分債権の場合、通常共同保証人は頭数で割った分のみがそれぞれの保証人の負担すべき保証の範囲となります。これを「分別の利益」と言いますが、それだと債権者が満額返済してもらうために全ての保証人に取り立てなければいけないので、債権者との関係や保証人同士の取り決めとして「分別の利益を放棄する」ことで債権者から請求されたら誰か一人の保証人が全額返済するようにする取り決めをすることが多いです。これを「保証連帯」と言います。この場合、第465条(共同保証人間の求償権)に基づき、後から他の共同保証人に対して自分の負担分を超えた分について後から保証人間で請求することはできます。

連帯保証の場合は、主に主債務者との関係で債務を”連帯”しているのでさらに不利になり債権者は主債務者の無資力や返済の催告をすることなく直接連帯保証人にたいして全額請求することができる点で債務者とほぼ同等の義務を負います。連帯保証人が複数いる場合であっても、その性質上分別の利益がないものとみなされます。一方で、465条と同様にあとから連帯保証人間での求償権や、主債務者への求償権などは同様に残ります。
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保証連帯と連帯保証の意味と違いは以下の通りです。



保証連帯(Joint and Several Liability):
保証連帯は、契約上の債務において、複数の債務者が一緒に保証人として責任を負う状況を指します。つまり、債務の履行義務や支払い義務が個別の債務者に対して個別に請求できるだけでなく、どの債務者にでも請求できるという意味です。例えば、複数の人が共同で契約をした場合、契約に基づく債務が発生した場合、債権者は一人の債務者に限らず、複数の債務者全員に対して債権の履行を請求できます。

連帯保証(Solidary Guarantee):
連帯保証は、契約上の債務において、複数の保証人が一緒に保証責任を負う状況を指します。つまり、債務の履行義務や支払い義務は、複数の保証人の中からどの保証人でも選択して請求できるという意味です。債務者が債務を履行しない場合、債権者は一人の保証人に限らず、複数の保証人全員に対して債権の履行を請求できます。

要点まとめ:

保証連帯は債務者が一緒に債務を負う場合であり、債権者はどの債務者にでも請求できます。
連帯保証は保証人が一緒に保証責任を負う場合であり、債権者はどの保証人でも選択して請求できます。
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