No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保証人が数人の場合、分別の利益(民法第456条)により、CとDはそれぞれ50万円の保証債務を負担しますが、共同保証人間で相互に連帯の特約をしてこの分別の利益を放棄したときは、それぞれ100万円の保証債務を負担することになります。
これが保証連帯の意味です。なお、共同保証人が連帯保証人である場合は、保証人間で特約がなくても、分別の利益がないとされています。保証連帯も連帯保証も各保証人はAに対して100万円の保証債務を負うという点では同じですが、保証人の一人について生じた事由が他の者に影響を及ぼすか否かの点で違いますので、両者を混同しないでください。
No.5
- 回答日時:
3番の回答が正解。
だからベストアンサーは3番を選ぶべき。少し補足すると、保証連帯とは、通常保証の保証人が複数いて共同保証となる場合に分別の利益を排除する「特約」を付けた場合を言うのだから連帯保証でないに決まってる。だから連帯保証かどうかなんて問題にならない。連帯保証だったらそもそも特約を付ける意味はないし、当然、保証連帯という概念を用いる意味もないからね。保証連帯はあくまでも、通常保証でかつ共同保証であることが大前提の概念。基本書読めば大概載ってるはずだね。
もっとも、保証債務の範囲は、分別の利益がないという点で連帯債務と保証連帯とでは同じだから、どっちにしても結論は同じだけどね。なお、質問の場合、揚げ足取りレベルの細かい話をすれば、CとDの保証契約の内容によって決まるというのが厳密ではある。例えば、Cの保証債務は主債務の全額100万円でDは一部の75万円だったとすると、共同保証となるのは75万円分であって、保証連帯してもDの保証債務は75万円にしかならない。保証債務は主債務の全額を保証しなければいけないなんて決まりはないから。でも質問の設定はそういう趣旨じゃないよね?
それから連帯保証と保証連帯の違いとして一番基本なのは、催告の抗弁と検索の抗弁の有無。3番の回答はこれが抜けてるのが惜しい。繰り返すけど、保証連帯はあくまでも通常保証の一種で、共同保証である場合に分別の利益を排除する特約がある場合を言うのだから、通常保証の基本的な性質としての補充性から生じる催告の抗弁と検索の抗弁がある。
No.4
- 回答日時:
保証人CとDは、債権者Aに対しては共同保証人ですか? それとも連帯保証人ですか? それによって答えが異なります(保証連帯という言葉は民法には載っていません)。
共同保証人であれば民法427条によりCとDは50万円ずつです。連帯保証人であればどちらも100万円となります。
いずれにせよ、保証人C・D間の保証連帯特約は債権者Aには関係ないです。
No.2
- 回答日時:
連帯保証とはつまり連帯債務のことと思いますが、これは民法432条に規定があり、「債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
」とあります。つまり、それぞれの連帯保証人は債務者と同じ立場、つまりそれぞれ100万の債務です。債権者にとっては3人の債務者から合計100万円を回収できればいいのです。
No.1
- 回答日時:
>保証人CやDは債権者に対していくらの債務を負っているのでしょうか?
連帯保証契約の内容によります。
保証人が2名だと言う事は、多分「保証人一人だけでは保証が足りない」と言う事で二人になっていると思われます。
この場合、連帯保証契約が1本の場合と2本の場合の2通りあります。
・C、Dが連名で、Aと連帯保証契約を結んでいる場合(保証契約が1本立て)
Aは、B、C、Dの3名のうち「一番返してもらえる可能性の高い人」に返済を請求できます。
B、C、Dは「全員、同じ立場」です。
もちろん「Aは、それそれの保証人に、連帯保証契約の範囲まで請求できる」のですから「Bが駄目ならCから100万返してもらう。Cも駄目ならDから100万返してもらう」と言うのが可能です。
・AとCの間で交わされた連帯保証契約とAとDの間で交わされた連帯保証契約が別の場合(保証契約が二本立て)
AとCの契約、AとDの契約は「別契約」です。
なので「Cは70万円分の連帯保証契約を、Dは残り30万円分の連帯保証契約をしている」とか「CもDも50万円づつの連帯保証契約をしている」とか「Cは20万円分だけ連帯保証契約をして、残り80万円分はDが連帯保証契約をしている」とか、ケースバイケースになります。
もちろん「Aは、それそれの保証人には、連帯保証契約の範囲しか請求できない」です。
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