
農地法は昭和28年に施行されましたが、施行前に農業生産法人でない法人間で農地の貸借が結ばれました。
民法604条では、土地の賃貸借は20年を越えることはできないとなっており、賃貸借であれば更新手続きの際に農地法の手続きが必要と思われます。
使用貸借の場合はこのような存続期間の定めがないことから継続していることとなり、更新の手続きをしなくても良い。さらには農地法の手続きも必要がないものと思われます。
ただ、民法との違いとして、農地法第19条には賃貸借の法定更新という規定があり、更新しない旨の通知がされない限り従来と同一条件で賃貸借を更新したことになります。
農地法施行前に結ばれた貸借について、賃貸借と使用貸借に分けて有効かどうかを教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
貸借であれば更新手続きの際に農地法の手続きが必要と思われます。
>農地法施行以前の契約でしたら、法定更新後も以前の法律(民法)が適用されると思います。619条により、黙示の更新により、契約が継続されてきたと思います。
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