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週6出勤のある会社で出勤日のうち2日は半日だけ仕事の場合って残業の計算ってどうなるんですか?
半日の日は4時間超えてから仕事した時間が残業になるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 1週間の所定労働時間が40時間という決まりがあるのでやはり40時間超過分が残業になるって認識であってますか?

      補足日時:2023/07/19 23:46

A 回答 (4件)

残業にはなりますが、法定内時間外労働であり、割増無しの時間給になります。


平均して週40時間を超える部分は法定外であり、最低でも25%増しの時間給です。その法定外が1ヶ月60時間を超える部分は50%増し(中小企業除く)
会社が定めた法定休日の場合は、先の40時間に関係なく、35%増しです。
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残業になるけど、8時間を超えないなら割り増し分は無い・・だったと思います。

その会社での規定にも拠りますが・・
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法的には「1日8時間、週40時間」を超える労働を時間外労働として割増賃金を払う必要があります。


会社が定めているその日の労働時間を超えた場合でも「1日8時間、週40時間」を超過していない範囲であれば、これは「法定内残業」といい、割増賃金を支払う必要はないとされています。
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それは会社が決めることだからここで聞いても誰も直接の回答はできません。

会社によるので。
まずは就業規則を読んで、それでもわからなければ人事部門に質問しましょう。
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この回答へのお礼

すみません
自分が働こうとか働いてるわけではなくふと興味に思ったので質問しました。

お礼日時:2023/07/19 23:41

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