A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
商法は民法の特別法に当たります。
商法511条は,多数当事者による商行為債務は何もしなくても連帯債務になるという特則を定めていますが,それ以外を定めていません。
つまり,その部分以外は民法規定によることになります。
民法436条は「債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」ですから,債権者は3人の連帯債務者に対して,50万円の全額を請求することもできますし,1人1人にそれぞれ16.67万円ずつを請求することも可能です。
また,「同時にもしくは順次に」とあるとおり,まずは連帯債務者Aに対して50万円を請求し,翌日に連帯債務者Bに対して50万円を請求し,その翌日に連帯債務者Cに対して50万円を請求することも可能だということになります(ただし,連帯債務者の誰かから返済を受けた部分については,連帯債務者の誰に対してももう請求はできない)。
No.3
- 回答日時:
3人(債務者)が1人(債権者)から買った場合、債務者3人は連帯して支払義務を負い、債権者は債務者の1人に全額請求出来ます。
支払った者は他の2人に3分の2を請求出来ます。
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