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①Xは、人を傷つけるつもりはなく、Yを脅すつもりで出刃包丁を振り回したところ、誤ってYを傷つけた ②Xは木造アパートの隣室に住むYに嫌がらせをしようとして、毎日ステレオを大音量で鳴らした。そのせいでYはノイローゼになったが、Xに傷害の故意はなかった

この二つはそれぞれ刑法上どのような罪にあたりますか?

A 回答 (1件)

①Xは、人を傷つけるつもりはなく、Yを脅すつもりで


出刃包丁を振り回したところ、誤ってYを傷つけた
 ↑
包丁を振り回すのは暴行になります。
したがって、暴行の意思があって、暴行し
結果、致傷させたのですから
傷害罪になります。



②Xは木造アパートの隣室に住むYに嫌がらせをしようとして、
毎日ステレオを大音量で鳴らした。
そのせいでYはノイローゼになったが、Xに傷害の故意はなかった
 ↑
これも同じですね。
大音量で、というのは暴行になりますから
傷害の故意がなくても暴行の故意は
あったことになります。

結果、傷害罪が成立します。
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