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よろしくお願いいたします。
現在法人の廃業を考えております。
黒字廃業です。

解散清算に伴い、弁護士・司法書士・税理士などの諸費用が発生するかと思われます。

解散の日を決めたら、事業年度を解散日までといったん締め、その後は解散事業年度や清算事業年度となり、解散日以降は原則営業活動はできないかと思います。
そうなりますと、解散清算の事業年度で売上というものは原則生じませんよね。あるとしたら、資産の売却などで利益が生じる可能性があるということですかね。そういった利益となるものがない、あっても少額であり、上記の解散清算の費用が生じますので、損失が生じることとなるかと思います。
黒字廃業と考えますと、解散以前においては黒字であり、法人税などを納付しているかと思います。
解散清算に伴う損失分を繰り戻し還付として申告を行うことになると思いますが、還付された金銭は、株主出資者への配分ということで良いのでしょうか?当然清算すべき債務があればそちらを優先するかと思いますが、それも上回る還付は、一人法人などであれば経営者が得ることとなるのでしょうかね?

A 回答 (1件)

還付された金銭=株主出資者への配分


という式は成り立ちません。
解散後、清算結了する際に、現金を株主に返還するのです。
残現金がたまたま還付された金銭と同額のときは冒頭の式が成り立ちますが、それは偶然ありうる事象であって「この式が成り立ちます」と言うことはできません。
なお、同額が出資額を超えてる部分は「みなし配当」として所得税の源泉徴収が必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
源泉徴収が必要とのことですね。
解散清算法人が納税義務者となって天引きのうえで納付ということですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/07/28 11:42

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