No.7
- 回答日時:
いわゆる「自招行為」と呼ばれるものに該当しますが、その結果相手があなたに一方的な傷害を負わせれば当然あなたに対する傷害罪、暴行罪の可能性はあります。
やっていいことと悪いことは明確に法律であるので。お互いに手を出し合ったりして喧嘩のような状況であればお互い罰しない違法性阻却理由になる場合もあります。
法律上自招行為が直接影響するのは正当防衛や緊急避難における「急迫」や「不正」に関するもので、相手の行動が想定外でありかつ自招行為に対して大きく程度をうわまったものでない限り認められないことになるので、その結果相手からの不正の侵害があり、あなたがそれに対してとっさに反抗したり、あるいは反抗した結果たまたま周りのひとを巻き込んで被害を与えた場合のあなたの違法性が問われる可能性が高まります。
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