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以下の行動は暴行罪として成立しますか?

①呼び止めるために相手の方を掴む

②相手の服を掴む・引っ張る

③相手の胸ぐらを掴む

④相手を呼び止めるために相手を叩く(コンコンくらいの、軽い感じ)

⑤電車の中で相手の体が邪魔なので肘で押し出す

質問者からの補足コメント

  • ✖︎相手の方 〇相手の肩

      補足日時:2023/07/31 21:21

A 回答 (5件)

暴行とは、【他人の身体に向けた有形力の行使】であると解釈されています。


また、暴行罪の成立に際しては、【故意による行為】であることが要件となっています。

こうした中、今回ご質問の事例について検討してみますと、以下のような行為を故意に行ったとすると、その程度にもよりますが、【暴行罪】(刑法第208条)に問われる可能性があると考えられます。


●【暴行罪に該当する可能性のあるもの】
①呼び止めるために相手の肩を掴む
②相手の服を掴む・引っ張る
③相手の胸ぐらを掴む
⑤電車の中で相手の体が邪魔なので肘で押し出す

●【暴行罪に該当する可能性のないもの】
④相手を呼び止めるために相手を叩く(コンコンくらいの、軽い感じ)


【参照条文】
●刑 法
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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全てが対象となりますわ。


ホントですわ!!
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厳密に言えば指先が当たっただけでも暴行罪は成立します・・が 検察が不起訴にするから それだけで犯罪と なったものは少ない

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1)明らかに拒否している人を掴まえるならば


2)同上
3)同上
4)基本、無理
5)意図的に押し出すなら適用可能
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立派な暴行罪ですわ。


逮捕されれば最低二十日間の拘留と罰金50万円の刑に
処せられますわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

全部ということで良いですか?

お礼日時:2023/07/31 21:24

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