プロが教えるわが家の防犯対策術!

東野幸治さんの奥さん(玲子)は中央大学卒業とプロフィールに書いてあるんですが私の知っている限りでは高校すら卒業してません。
卒業年月日や高校卒業なども書いてありません。
学歴詐称って問題無いんですか。

A 回答 (3件)

犯罪というのは国家が刑罰として個人的権利に制限を加えたりして裁くことですから、それには大義が必要です。

日本の刑法上の大義は主に社会的法益と個人的法益に関する保護ですから、学歴詐称が具体的にそれらに関する侵害がなくては犯罪の構成要件事実をつくりません。一般論として、個人が自分の学歴経歴を自称することに真実性が求められはしないので、基本的にただプロフィールを公開してるだけでは何も犯罪にはなりません。せいぜい大学名などの軽犯罪に抵触するだけです。

一方で、特別な場合にかんしては法益があるため個別具体的な犯罪に該当することはあります。わかりやすい例では、弁護士や医師でないもがそれを名乗り仕事をしようとしたりすることは国家資格者としての地位の健全性や秩序維持に問題になるのでそれぞれ違反になります。また、正式な公的機関が出す書面などに本人性や作成権限を偽って書類を作成した場合は公文書私文書偽造に当たりますし、裁判所などに虚偽の情報で手続きさせた場合にも犯罪にとわれます。

それ以外の場合は、あくまで詐称された相手との関係によっては刑事事件になる可能性はありますが、基本的には民事の不法行為です。また、詐称に利用された大学や会社は実害が発生したら不正競争防止法などはありえますし、snsで他人を偽ったりするケースなら名誉毀損や不正アクセス禁止などの間接的な犯罪に引っかかることはないとはいいません。
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経歴詐称・学歴詐称が金銭目的であった場合に、


罪となる可能性がある詐欺罪。

採用企業で所定の資格保有者に資格手当を支給する制度あった場合、
支給対象の資格を保有していると偽り、
資格手当を不正に受給した場合は、
詐欺罪となる可能性があります。


尚、詐称それ自体が犯罪になる場合もあります。

学歴詐称では、軽犯罪法第1条15号が該当します。

つまり、学位や資格がないのにあると偽る、
公務員でないのにその職を名乗るなどの行為は
軽犯罪法違反に該当するのです。

経歴詐称や学歴詐称そのものが軽犯罪法違反に
あたる可能性があるので、注意が必要です。
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専業主婦オンリーで、TVのコメンテータでもしない限り騒がれないと思うが

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