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始業時間10分前からの仕事をしても
30分未満だから賃金発生しない

定時後25分サービス残業 30分未満だから賃金発生しない

これは普通ですか?

A 回答 (5件)

一日の残業時間は1分単位で計算しなければ違法です。


ただし、一日の残業時間を1分単位で計算して出した月の合計残業時間の端数である30分未満を切り捨てるのは合法です。

あなたの場合、1日35分残業していますから、月に20日勤務だとしたら11時間40分の残業です。
このとき、月の残業代を11時間としたら違法です。
11時間30分とするのは合法です。

これを1年間続けると、年間の残業代は140時間となります。
残業代が1時間1500円だとしたら、年間21万円の未払いです。

ですから、毎日何分残業しているかという証拠を集めておき、裁判すれば勝てるでしょう。


ただ、普通かどうかでいうと普通です。
10分で切り捨てるか、15分で切り捨てるか、30分で切り捨てるかの違いはありますが、多くの人がおかしいと言わないので違法行為がまかり通っています。
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実態としては、よくあることです。

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9時から17時の勤務なら


すべての支度を済ませて机の上に向かい9時から仕事の手を動かし17時に終わらす
残業は上司が今日中に終わらす必要があると認めたものに対して時間を区切って指示を与えたものに対して残業代が発生します
自分の作業能率が悪くて仕事を終えらせずに残ってしている者に対しては残業とは言いません
これが基本です
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そこの社風なら文句言えないでしょう


会社のトップが始業前の掃除やら準備してるなら30分上乗せで残業つけていいよ!って言う人も居るようです

定時後25分って残業する前の休み時間に相当する様ですから、休み時間=無報酬 となります
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取り敢えず


周りもそうだから普通なのかも。
法律的にはだめだとは思うけど。
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