
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
工事費用の支払時
設備備品 100 / 現金預金 100
保険金の受取時
現金預金 85 / 雑収入 85 消費税非課税売上
1 ケーブル代工事代金は設備備品として減価償却資産に計上。耐用年数は
太陽光発電設備を設置した時点で採用した年数で。
2 盗難を受けたケーブルについては減価償却残高(前年の決算書にあるはず)を「雑損失」とし雑損控除を受けます。
3 100万円と85万円の差額15万円は仕訳上発生しません。
新しいケーブル代金100万円を修繕費とする考え方もありますが、盗難されてしまったものを修理することはできないので、私は新しい減価償却資産を購入したと考えるのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
考え方や判断で変わるかもしれませんが、私が調べて理解したところで書きますと、
得た保険金は非課税とされるべきものであり、盗難により受けた損失は雑損控除で考えるべきということです。
ですので、事業用の預金へ保険金が入金となっても、事業主借として処理し、工事費用としてあなたが補填解いて出したお金も、事業上の経費や資産のための支出ではないとして、事業主貸で処理することとなると思います。
その結果、事業主貸や借の勘定科目で処理されたものは翌年度へ向けてもトイレ金で調整される性質のものとなるでしょう。
上記で保険金の入金と追加工事費の支出をある意味事業所得の計算上除外したこととなります。
保険金としての入金そのものは非課税ですので、所得として計上は不要です。
その代わり、盗難による損失を雑損控除として計算するうえで、実質の損害の計算として、追加工事費の支出から保険金で賄われたものを差し引くこととなるでしょう。
最後に気になるのは、一般に工事を依頼した場合、工事途中の資材などにおいては、工事完了で引き渡される前について、工事業者の所有で管理責任を持つものだと思います。
極端に言えば未完成で引渡し前の建物が燃えても、施工業者責任であり、依頼者で完成後の所有者が加入する保険も保険会社が支払うこともないかと思います。
ご質問の工事が修理等であっても、私財をあなたが調達したうえで業者依頼でなければ、こういった問題は生じないように思います。
状況によっては、あなたが負う負担やあなたが加入する保険を使うものでないとなれば、責任の所在を工事業者へ持たせるべく、弁護士などを利用して交渉等をすべきかもしれませんね。
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