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先日受け取りに行き、COEの有効期限が10月30日です。

海外にいる本人が10月30日までに大使館に行って手続きをすれば入国ができるということでしょうか?10月30日に手続きに行っても期限は大丈夫でしょうか?

それとも、10月30日までに手続きも済ませた状態で入国をしていなければならないのでしょうか?

この期限の意味がわからないです。

A 回答 (2件)

在留資格認定証明書 (Certificate of Eligibility, COE) に関しては、日本への留学や就労など、長期間滞在するための在留資格を取得するための証明書です。

COEには有効期限が設定されており、その期間内に入国手続きを完了させる必要があります。

一般的に、COEの有効期限が切れる前に大使館や領事館で入国手続きを行うことが求められます。入国手続きを行う際には、COEと必要な書類を提出し、ビザを取得することになります。ただし、COEの有効期限が切れた後に入国手続きを行うことはできません。ですから、COEの有効期限内に入国手続きを完了させることが重要です。

したがって、あなたが受け取ったCOEの有効期限が10月30日までである場合、10月30日までに日本の大使館や領事館で入国手続きを完了させる必要があります。「10月30日まで」と言うのは、10月30日も含まれます。手続きが完了すると、ビザが発行され、そのビザの有効期限内に日本に入国することができます。

COEの期限は、ビザの取得手続きを進めるための締め切り日と考えることができます。期限内に手続きを進めて、ビザを取得し、そのビザの有効期限内に日本に入国することで、在留資格を取得することができます。期限を過ぎてしまうと、再度COEを取得する必要があるかもしれませんので、期限をしっかりと把握し手続きを進めるように心掛けてください。
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この回答へのお礼

なるほど!つまり10月30日までに本人が大使館に行ってビザをパスポートにもらってくればいいんですね!
本人の都合上、29か30日ギリギリにいくことになりそうで、相談受けていたので、ここで聞けて良かったです。入管は何も教えてくれず不親切でした;;

お礼日時:2023/08/15 15:51

>大使館に行って手続き



有効期限は上陸審査の期限です。大使館に行っても入国はできませんので、有効期限より前に査証を取得し、日本に渡航、上陸審査を受けないと意味がありません。
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