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普通借家=定期借家契約?

2年ごとに契約する賃貸物件というのは、普通借家ではないだろうか。
どうでしょうか。

また、定期借家契約というものは、普通借家へ適応できないのでは。

A 回答 (2件)

普通借家契約と定期借家(定期建物賃貸借)契約は同じではありません。


定期借家契約というのは借地借家法38条1項にあるとおり,契約の更新のない借家契約のことです。「そんなことは聞いていなかった」「いや言った」といったような争いを防ぐために,定期借家契約は公正証書等の書面をもって契約をする必要があります。

2年ごとに契約するという場合,その契約というのは更新契約のことを言うのが一般的ですから,その場合の借家契約は普通借家契約であるのが普通です。

定期借家契約と普通借家契約とでは,借地借家法38条に定められていることを確認していただければわかるとおり,たとえば期間満了時にすべきこと等に違いがあります。定期借家契約の内容を普通借家契約に適用することは無理があります。
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普通借家はあくまでも普通借家。


定期はあくまでも定期借家。もちろん定期借家契約の要件を満たす必要がありますが。
定期でも貸主借主で合意して更新することは可能です。
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